交通事故でむちうちになり、6ヶ月間通院した場合、示談金はいくらもらえるのでしょうか?
「保険会社から提示された金額が妥当なのかわからない」「弁護士に依頼すると本当に増額されるの?」と疑問に思っている方も多いのではないでしょうか。
実は、むちうちで6ヶ月通院した場合の示談金は、自賠責基準で約60万円、任意保険基準で約64万円程度ですが、弁護士基準では約89万円にまで増額される可能性があります。
さらに、後遺障害14級9号に認定されれば最大199万円、12級13号なら最大379万円もの慰謝料を受け取れるケースもあります。
この記事では、むちうちで6ヶ月通院した場合の示談金の相場、3つの算定基準の違い、後遺障害等級認定のポイント、示談金の内訳、弁護士に依頼するメリットとタイミング、弁護士費用の目安まで、わかりやすく解説します。
適正な示談金を受け取るための知識を身につけましょう。
むちうちで6ヶ月通院した場合の示談金相場

むちうちで6ヶ月通院した場合、示談金の相場は算定基準によって大きく異なります。まずは、3つの算定基準ごとの入通院慰謝料の相場を見てみましょう。
3つの算定基準による慰謝料の違い
交通事故の慰謝料は、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判基準) の3つの算定基準があります。それぞれの基準で6ヶ月通院時の入通院慰謝料は以下のように異なります。
- 自賠責基準: 約60.2万円〜77.4万円
- 任意保険基準: 約64.3万円(保険会社により異なる)
- 弁護士基準: 約89万円(むちうちなどの軽傷の場合)、約116万円(骨折などの重傷の場合)
自賠責基準は、通院実日数または総治療期間の短い方を基準に日額4,300円で計算されます。
例えば、6ヶ月(180日)通院し、実通院日数が90日の場合、90日×2=180日となり、総治療期間180日と同じになるため、180日×4,300円=約77.4万円となります。
一方、弁護士基準では、通院期間6ヶ月の場合、むちうちなどの軽傷で約89万円、骨折などの重傷で約116万円が目安となります。
具体例(6ヶ月通院、実通院90日のケース):
- 自賠責基準: 約77.4万円
- 任意保険基準: 約64.3万円
- 弁護士基準: 約89万円(むちうち)
弁護士基準で請求した場合、自賠責基準より約11.6万円、任意保険基準より約24.7万円も高額になることがわかります。
後遺障害が認定された場合の慰謝料
むちうちで6ヶ月通院しても症状が残る場合、症状固定後に後遺障害等級認定を受けることができます。後遺障害が認定されると、入通院慰謝料に加えて後遺障害慰謝料が支払われます。
むちうちの場合、認定される可能性のある等級は以下の2つです。
後遺障害14級9号(局部に神経症状を残すもの)
- 自賠責基準: 32万円
- 弁護士基準: 約110万円
- 差額: 約78万円
後遺障害12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)
- 自賠責基準: 94万円
- 弁護士基準: 約290万円
- 差額: 約196万円
入通院慰謝料+後遺障害慰謝料の合計(6ヶ月通院の場合):
- 14級9号認定時(弁護士基準): 約89万円 + 約110万円 = 約199万円
- 12級13号認定時(弁護士基準): 約89万円 + 約290万円 = 約379万円
後遺障害が認定されると、慰謝料が大幅に増額されることがわかります。
示談金の内訳とは?慰謝料だけではない

示談金は、慰謝料だけではありません。交通事故の損害賠償は、以下のような項目で構成されています。
示談金を構成する主な項目
- 治療費: 診察費、検査費、入院費、手術費など
- 通院交通費: 通院にかかった交通費(公共交通機関、タクシー、自家用車のガソリン代など)
- 休業損害: 事故による怪我で仕事を休んだ場合の収入減少分
- 入通院慰謝料: 入通院による精神的苦痛に対する慰謝料
- 後遺障害慰謝料: 後遺障害が残った場合の精神的苦痛に対する慰謝料
- 後遺障害逸失利益: 後遺障害により将来得られなくなる収入の補償
6ヶ月通院時の示談金シミュレーション例
ケース: 30歳会社員、年収400万円、むちうちで6ヶ月通院(実通院90日)、後遺障害14級9号認定
- 治療費: 約60万円(整形外科通院、MRI検査等)
- 通院交通費: 約3万円(公共交通機関利用)
- 休業損害: 約20万円(事故直後1ヶ月間、週3日休業)
- 入通院慰謝料(弁護士基準): 約89万円
- 後遺障害慰謝料(弁護士基準): 約110万円
- 後遺障害逸失利益: 約90万円(年収400万円×労働能力喪失率5%×5年)
一方、保険会社が自賠責基準や任意保険基準で提示する場合は、約150万円〜200万円程度にとどまるケースが多く、弁護士基準との差額は約170万円〜220万円にもなります。
弁護士基準で請求するための5つのポイント

弁護士基準で慰謝料を請求し、適正な示談金を受け取るためには、以下の5つのポイントを押さえることが重要です。
①適切な通院頻度を維持する
むちうちの慰謝料は通院期間だけでなく、通院頻度も重要です。目安として、週2〜3回以上の通院が推奨されます。
通院頻度が少ないと、保険会社から「症状が軽い」と判断され、慰謝料が減額される可能性があります。
②医師に症状を正確に伝える
診断書やカルテに記載される内容が、後遺障害認定や慰謝料額に影響します。
痛みやしびれ、めまいなど、自覚症状を医師に正確に伝え、カルテに記録してもらうことが大切です。
③後遺障害等級認定を適正に受ける
症状固定後、後遺障害が残る場合は、必ず後遺障害等級認定の申請を行いましょう。
弁護士に依頼すると、適切な医証(診断書、MRI画像など)を準備し、認定の可能性を高めることができます。
④治療費打ち切り後も通院を継続する
保険会社から治療費打ち切りを通告されても、医師が治療継続を認める場合は、自己負担してでも通院を継続することが重要です。
打ち切り後の治療費は、後から弁護士基準で請求できます。
⑤ 示談書にサインする前に弁護士に相談する
保険会社から示談案が提示されたら、サインする前に必ず弁護士に相談しましょう。
一度示談書にサインすると、原則として示談内容を覆すことはできません。
弁護士に依頼するメリットとタイミング

弁護士に依頼する5つのメリット
- 示談金が2〜3倍に増額される可能性
弁護士基準で請求することで、自賠責基準や任意保険基準よりも高額な慰謝料を受け取れます。 - 保険会社との交渉をすべて任せられる
保険会社とのやり取りを弁護士が代行するため、精神的ストレスが軽減され、治療に専念できます。 - 適切な過失割合を主張できる
保険会社が提示する過失割合が不当な場合、弁護士が過去の判例をもとに適正な過失割合を主張します。 - 後遺障害等級認定のサポート
適切な医証を準備し、後遺障害等級認定の可能性を高めます。 - 示談交渉の早期進行
弁護士が介入することで、保険会社との交渉がスムーズに進み、示談成立までの期間が短縮されるケースが多くあります。
弁護士に依頼すべきタイミング
弁護士への依頼は、以下のタイミングが推奨されます。
- 事故直後: 証拠収集や初期対応のアドバイスを受けられる
- 治療中: 適切な通院頻度や治療方針のアドバイスを受けられる
- 症状固定時: 後遺障害申請のサポートを受けられる
- 保険会社から示談案が提示されたとき: 提示額が適正かどうか判断してもらえる
- 保険会社から治療費打ち切りを通告されたとき: 対応策をアドバイスしてもらえる
できるだけ早い段階で弁護士に相談することで、最大限のメリットを得られます。
弁護士費用の目安と弁護士費用特約

弁護士費用の内訳と相場
弁護士費用は、以下のように構成されています。
- 相談料: 初回無料〜30分5,000円〜1万円程度(初回無料の事務所が多い)
- 着手金: 10万円〜30万円程度(無料の事務所もあり)
- 成功報酬: 経済的利益の10〜20% + 11万円〜22万円程度
- 実費: 交通費、郵送費、印紙代など
- 日当: 裁判や遠方への出張が必要な場合
具体例(示談で慰謝料が100万円増額された場合):
- 着手金: 10万円
- 成功報酬: 100万円×10%+11万円 = 21万円
- 合計: 約31万円
増額分100万円から弁護士費用31万円を差し引いても、約69万円が手元に残ります。
弁護士費用特約を活用すれば自己負担ゼロ
弁護士費用特約とは、自動車保険や火災保険に付帯している特約で、弁護士費用を保険会社が負担してくれる制度です。
弁護士費用特約のメリット:
- 弁護士費用(最大300万円)が補償される
- 法律相談料(最大10万円)も補償される
- 自己負担なしで弁護士に依頼できる
- 保険の等級が下がらない
- 家族の事故にも適用されるケースが多い
加入率と利用率:
- 加入率: 約70%(多くの人が加入している)
- 実際の利用率: 約7%(加入者の多くが特約の存在を知らない)
自分の保険証券を確認し、弁護士費用特約に加入しているか確認しましょう。
示談交渉の流れと注意点

示談交渉の基本的な流れ
- 事故発生: 警察への届出、相手方の連絡先交換、証拠収集
- 治療開始: 病院での診察・治療
- 症状固定: 医師が「これ以上治療しても改善しない」と判断
- 後遺障害申請(症状が残る場合): 後遺障害診断書の作成、損害保険料率算出機構への申請
- 保険会社から示談案の提示: 自賠責基準または任意保険基準での提示
- 弁護士への相談・依頼: 示談案の妥当性を確認
- 弁護士による交渉: 弁護士基準での再請求、過失割合の修正など
- 示談成立: 示談書への署名
- 示談金の入金: 通常、示談成立後1〜2週間程度
示談交渉で注意すべき7つのポイント
一度示談書にサインすると、後から「やっぱり増額してほしい」と言っても認められません。
保険会社から「そろそろ症状固定では?」と言われても、医師が治療継続を認めるなら通院を続けましょう。
保険会社が提示する過失割合が不当な場合があります。判例タイムズなどの基準と照らし合わせて確認しましょう。
保険会社とのやり取りは、メールや書面で記録を残すことが重要です。
保険会社の提示額が適正かどうか判断するため、自分でも損害額を計算しておきましょう。
症状が残る場合は、後遺障害等級認定を受けてから示談することが重要です。
保険会社は交渉戦術として「これが限界」と言うことがありますが、弁護士が介入すると増額されるケースが多くあります。
よくある質問(Q&A)

Q1. むちうちで6ヶ月通院したら、誰でも89万円の慰謝料がもらえるの?
A. いいえ、弁護士基準の約89万円は、適切な通院頻度(週2〜3回以上)で6ヶ月通院した場合の目安です。通院日数が少ない場合や、通院が途中で途切れた場合は減額される可能性があります。
また、保険会社が自賠責基準や任意保険基準で提示する場合は、約60万円〜64万円程度にとどまります。弁護士に依頼することで、弁護士基準での請求が可能になります。
Q2. 後遺障害14級と12級の違いは?
A. むちうちの場合、以下のように区別されます。
- 14級9号: 「局部に神経症状を残すもの」
自覚症状(痛み、しびれ)を医学的に説明できるが、MRIなどで他覚的所見(画像で確認できる異常)がない場合。 - 12級13号: 「局部に頑固な神経症状を残すもの」
MRIやレントゲンなどで他覚的所見(画像で確認できる異常)があり、神経症状を医学的に証明できる場合。
12級の方が認定のハードルが高く、慰謝料も高額になります。
Q3. 弁護士に依頼すると、必ず慰謝料が増額されるの?
A. すべてのケースで増額されるわけではありませんが、以下の条件に当てはまる場合は増額の可能性が高くなります。
- 後遺障害が残っている
- 保険会社の提示額が相場より明らかに低い
- 過失割合に争いがある
- 治療費が高額または休業損害が発生している
軽微な物損事故や、保険会社がすでに弁護士基準に近い金額を提示している場合は、増額幅が小さいこともあります。無料相談を利用して、増額の可能性を確認しましょう。
Q4. 弁護士費用特約がない場合、弁護士に依頼するのは損?
A. 弁護士費用特約がなくても、以下のような場合は弁護士に依頼するメリットがあります。
- 後遺障害が認定される可能性がある(増額幅が大きい)
- 保険会社の提示額が相場より明らかに低い
- 過失割合に争いがあり、大幅な修正が見込まれる
前述の具体例のように、示談金が100万円増額されれば、弁護士費用約31万円を差し引いても約69万円が手元に残ります。無料相談を活用して、費用対効果を確認してから依頼を検討しましょう。
Q5. 示談成立までにどれくらいの期間がかかる?
A. 一般的な目安は以下の通りです。
- 後遺障害なしの場合: 症状固定後1〜3ヶ月程度
- 後遺障害ありの場合: 後遺障害申請から認定まで2〜6ヶ月、その後示談交渉で1〜3ヶ月程度
弁護士に依頼すると、交渉がスムーズに進み、示談成立までの期間が短縮されるケースが多くあります。
記事まとめ

むちうちで6ヶ月間通院した場合の示談金は、どの算定基準を用いるかによって大きく異なります。
自賠責基準では約60万円、任意保険基準では約64万円が目安となる一方、弁護士基準を適用すれば約89万円まで増額される可能性があります。
さらに、症状が残り後遺障害等級に認定された場合は、14級9号で最大199万円、12級13号で最大379万円と、受け取れる慰謝料額は大幅に変わります。
そのため、「保険会社から提示された金額が本当に妥当なのか」を判断するためには、基準の違いや後遺障害認定のポイントを正しく理解することが重要です。
特に、示談を急いでしまうと、本来受け取れるはずの慰謝料を受け取れないまま解決してしまうケースも少なくありません。
適正な示談金を受け取るためには、早い段階で弁護士に相談し、弁護士基準での算定や後遺障害等級認定のサポートを受けることが大きなメリットになります。
むちうちによる示談金で後悔しないためにも、正しい知識を身につけ、自分にとって最適な選択をすることが大切です。



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