秋の夕暮れは交通事故に注意―薄暮時間帯の歩行者事故と過失割合

秋の夕暮れは交通事故に注意―薄暮時間帯の歩行者事故と過失割合

秋を迎えると、日没の時刻が次第に早くなります。仕事や買い物から帰宅する時間帯と日没が重なるため、夕方の交通事故には特に注意が必要です。

警察庁は、日の入り時刻の前後1時間を「薄暮時間帯」としています。この時間帯は、自動車の運転者から歩行者や自転車を発見しにくくなる一方、歩行者側も自動車との距離や速度を判断しにくくなります。

警察庁が令和3年から令和7年までの交通死亡事故を分析したところ、事故は日の入りと重なる17時台から19時台に多く発生しています。また、薄暮時間帯に発生した自動車と歩行者の死亡事故では、歩行者が道路を横断していたケースが約8割を占めています。

今回は、秋の夕暮れ時に交通事故へ遭った場合の注意点を、過失割合や証拠の確保という観点から解説します。

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「暗くて見えなかった」は運転者の責任を免れる理由になりません

自動車の運転者には、道路や周囲の状況に応じて安全に運転する義務があります。

夕暮れ時は視界が悪くなり、歩行者や自転車の発見が遅れることを予測できる時間帯です。そのため、運転者には、早めに前照灯を点灯する、速度を落とす、横断しようとする歩行者がいないか十分に確認するといった対応が求められます。

事故後、運転者や保険会社から「暗くて歩行者が見えなかった」と説明されることがあります。しかし、夕暮れ時に周囲が見えにくくなること自体は予測できるため、暗かったという事情だけで運転者の責任がなくなるわけではありません。

前照灯を点灯していたか、走行速度は適切だったか、横断歩道や交差点の存在を認識していたかなど、具体的な事情を検討する必要があります。横断歩道以外の事故でも、歩行者が全面的に悪いとは限りません

歩行者が横断歩道以外の場所を横断している際に事故が発生すると、保険会社から歩行者側にも過失があると主張される場合があります。警察庁の分析では、薄暮時間帯に発生した歩行者横断中の死亡事故のうち、横断歩道以外で発生したものが約7割を占めています。

もっとも、横断歩道以外を渡っていたからといって、歩行者が全面的に責任を負うわけではありません。過失割合を判断する際には、例えば次のような事情が考慮されることがあります。

過失割合の判断に影響を与える事情
  • 事故現場が交差点付近だったか
  • 近くに横断歩道があったか
  • 道路の幅や交通量
  • 歩行者が横断を開始した時点での車両との距離
  • 車両の速度や前照灯の点灯状況
  • 住宅地、商店街、通学路など歩行者の存在が予想される場所だったか
  • 歩行者が子どもや高齢者だったか
  • 事故当時の明るさや天候現場からすぐに立ち去る

保険会社が提示する過失割合は、裁判所が決定したものではありません。提示された割合に疑問がある場合には、安易に合意せず、事故状況を示す証拠を確認することが重要です。

事故直後に確保しておきたい証拠

交通事故の過失割合について当事者の説明が食い違った場合、客観的な証拠が大きな意味を持ちます。

事故に遭ったときは、可能な範囲で次の対応をしてください。

1.警察へ届け出る

けがが軽いと思っても、必ず警察へ連絡してください。後から痛みが強くなった場合や、損害賠償を請求する場合に、事故の届出がなされていることが重要になります。

けがをしている場合には、その旨を警察へ伝えましょう。

2.事故現場を撮影する

車両の停止位置、損傷箇所、道路の幅、信号、横断歩道、街灯、見通しなどを撮影します。

薄暮時間帯の事故では、事故が起きた時刻に近い時間帯の明るさも重要です。安全を確保したうえで、後日、同じ場所を同じ時間帯に撮影することも検討してください。

3.ドライブレコーダーなどの映像を保存する

当事者の車両だけでなく、付近を走行していた車両、店舗、住宅、防犯カメラなどに事故の状況が記録されている可能性があります。

映像は一定期間が経過すると上書きされることがあります。早急に保存や提供を依頼する必要があります。

4.早めに医療機関を受診する

事故直後は興奮や緊張のため、痛みを感じにくいことがあります。数日後になって首や腰などに症状が出るケースも珍しくありません。

受診までの期間が空くと、保険会社から事故とけがとの関係を争われることがあります。症状がある場合には我慢せず、できるだけ早く医療機関を受診してください。

示談を急ぐ必要はありません

事故後、相手方の保険会社から、治療費、休業損害、慰謝料や過失割合について提案を受けることがあります。

しかし、けがの治療中に示談を成立させると、原則として後から追加の請求をすることは困難です。後遺症が残る可能性がある場合には、治療の経過を確認し、必要に応じて後遺障害等級認定の手続を検討したうえで、最終的な損害額を判断する必要があります。

保険会社から示談書や免責証書が送られてきても、内容を十分に確認する前に署名・押印することは避けてください。

また、ご自身やご家族の自動車保険に弁護士費用特約が付いていれば、弁護士への相談料や依頼費用が保険で支払われる可能性があります。事故に遭った車両以外の保険に付帯している特約を利用できる場合もあるため、契約内容を確認してみましょう。

夕暮れ時の事故は、早期の証拠確保が重要です

薄暮時間帯の事故では「歩行者が突然出てきた」「車は無灯火だった」「速度が出ていた」など、当事者の言い分が対立しやすい傾向があります。

時間が経過すると、ドライブレコーダーや防犯カメラの映像が失われたり、目撃者の記憶が曖昧になったりします。過失割合や賠償額に疑問を感じた場合には、示談する前の段階で弁護士へ相談することをお勧めします。

弁護士法人仙台青葉ゆかり法律事務所では、交通事故の被害に遭われた方からのご相談をお受けしています。保険会社から提示された過失割合や賠償額が妥当か分からない場合、後遺障害が心配な場合などは、お早めにご相談ください。

※本稿は一般的な情報を提供するものであり、個別の事案についての法的見解を示すものではありません。具体的な判断は、事故状況や証拠によって異なります。

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