【解決事例】後遺障害非該当でも再交渉で120万円から200万円へ増額

【解決事例】後遺障害非該当でも再交渉で120万円から200万円へ増額

本事例は、ご相談者様のプライバシー保護および個人の特定を避けるため、実際の事案の趣旨を損なわない範囲で、一部の設定や事実関係を適宜変更・脚色して掲載しております。

事例詳細
ご依頼者40代女性
事故状況自動車 対 自動車
受傷部位・傷病名頚椎捻挫、頚椎椎間板ヘルニア
後遺障害等級非該当
保険会社提示額120万円
最終示談額200万円
依頼のタイミング保険会社から示談額を提示された後
弁護士費用特約あり
目次

事故の状況

後方から来た車両に追突された
ご依頼者は赤の自動車Aとなります

依頼内容

示談交渉の後に受任

ご依頼者が自動車を運転していた際、信号で停止しているときに、後方からの追突事故に巻き込まれました。事故の衝撃により、首の強い痛みやしびれなどの症状(頚椎捻挫、頚椎椎間板ヘルニア)が生じ、大変な苦痛を伴う治療期間を過ごされました。

その後、相手方保険会社から提示された示談額は120万円でした。

しかし、事故による怪我の辛さや、日常生活で被った不便などを考えると、到底納得のいく金額ではありませんでした。

保険会社の提示をそのまま受け入れて良いのだろうか」「もっと金額が多くても良いのではないか」という思いから、当事務所へお越しいただきました。幸いにもご自身の任意保険に弁護士費用特約がついていたため、費用面での自己負担のご不安なくご依頼いただく流れになりました。

弁護士費用特約がついている場合は、弁護士費用を300万円を上限として保険会社が負担してくれます。300万円を超えるケースは重大事故に限られており、ほとんどの事故について被害者は実質的な自己負担ゼロで弁護士のサポートを受けることができます。

弁護士の対応・結果

相手方の保険会社から提案された120万円という金額は、保険会社が独自に定めている低い支払基準(任意保険基準)に基づいたものでした。

しかし、ご依頼者が負った傷害の内容や、事故によって強いられた多大な精神的・肉体的苦痛を考慮すると、裁判手続きを行った場合に認められる弁護士(裁判)基準と比べて過小な金額でした。

3つの基準:自賠責基準・任意保険基準・弁護士(裁判)基準
自賠責基準

自賠責保険の損害額算定の基準

任意保険基準

各保険会社が個別に定めた支払い基準

弁護士(裁判)基準

過去の裁判例に基づく最も高額で適正な基準

弁護士が代理人となり交渉をすることで、3つの基準の中で最も金額が高い弁護士(裁判)基準での請求が可能になります。これにより当初提示された金額の2~3倍になることも珍しいことではありません。

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そこで、適切な賠償額への増額を求めて交渉を開始しました。 まずはご依頼者から、事故当時の状況だけでなく、治療中の症状の推移や、首の痛み・しびれによって日常生活や家事、仕事においてどのような具体的な支障が生じていたかを詳しくヒアリングしました。

これらを客観的な事実として精査・整理し「いかに事故後の生活に深刻な影響が出ているか」をまとめ、相手方保険会社に対して、弁護士基準に基づく正当な賠償額を再考するよう強く主張・提示しました。

保険会社は当初、自社の基準に固執する姿勢を見せていましたが、粘り強い交渉の結果、最終的には当方の主張が大きく認められる形となりました。

その結果、当初の提示額である120万円から80万円の大幅増額となり、最終的に200万円を賠償額とする内容で示談が成立しました。

前田 啓吾

後遺障害等級が「非該当」と判断されたケースであっても、弁護士が介入して適切な基準で交渉を行うことで、治療中の精神的苦痛に対する慰謝料(入通院慰謝料)などを適正な金額まで引き上げることが可能です。

本事例は、弁護士費用特約を活用したことで、ご依頼者に費用面でご負担をかけることなく、賠償額を増額できた事例となりました。

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