本事例は、ご相談者様のプライバシー保護および個人の特定を避けるため、実際の事案の趣旨を損なわない範囲で、一部の設定や事実関係を適宜変更・脚色して掲載しております。
| 事例詳細 | |
|---|---|
| ご依頼者 | 男性 |
| 事故状況 | 歩行者 対 自動車 |
| 受傷部位・傷病名 | 頸椎捻挫、腰椎捻挫 |
| 後遺障害等級 | 非該当 |
| 保険会社提示額 | 約46万円 |
| 最終示談額 | 113万円 |
| 依頼のタイミング | 保険会社から示談額を提示された後 |
| 弁護士費用特約 | あり |
事故の状況

依頼内容

ご依頼者様は交通事故に遭われ、頚椎捻挫・腰椎捻挫の診断を受け、約6か月間にわたり整形外科への通院治療を続けられました(実通院日数約30日)。
治療終了後、ご自身が加入されていた任意保険会社(人身傷害保険)から損害額の算定を受けられましたが、その内訳は次のとおりでした。
- 治療費:約25万円
- 入通院慰謝料(精神的損害):約20万円
- その他交通費
- 合計:約46万円
このように、保険会社は独自の算定基準に基づいて損害額を計算し、既に一部(治療費相当額)を支払った上で、残額を提示してきました。しかし、保険会社の算定基準(特に慰謝料部分)は、裁判所や弁護士が用いる弁護士(裁判)基準と比べて低額になる傾向があり、本件でもその差が生じている可能性がありました。
弁護士の対応
当事務所では、保険会社の提示額をそのまま受け入れるのではなく、弁護士基準に基づく適正な損害額を算定した上で、加害者に対して訴訟を提起する方針をとりました。

- 自賠責基準
-
自賠責保険の損害額算定の基準
- 任意保険基準
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各保険会社が個別に定めた支払い基準
- 弁護士(裁判)基準
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過去の裁判例に基づく最も高額で適正な基準
弁護士が代理人となり交渉をすることで、3つの基準の中で最も金額が高い弁護士(裁判)基準での請求が可能になります。これにより当初提示された金額の2~3倍になることも珍しいことではありません。

- 診療報酬明細書、通院交通費明細書等の資料を精査し、実治療期間・実通院日数に基づく適正な慰謝料額を算定
- 加害者を被告として、簡易裁判所に損害賠償請求訴訟を提起
- 被告側代理人との間で複数回の弁論準備手続を重ね、争点整理と和解協議を実施
- 裁判所(司法委員)を交えた和解協議において、既払額を上回る追加賠償額での解決を目指して交渉
解決結果
訴訟提起から数か月にわたる手続を経て、裁判所において和解が成立しました。
- 被告は、既払額とは別に 約67万円 の支払義務があることを認める
- 被告は、当事務所の預り金口座に上記金額を振り込む方法で支払う
- ご依頼者様は、その余の請求を放棄する
これにより、ご依頼者様は人身傷害の保険会社から受領済みの約46万円に加えて、裁判上の和解により約67万円を追加で獲得され、最終的な回収総額は約113万円となりました。
前田 啓吾交通事故の損害賠償、特に入通院慰謝料は、保険会社が提示する金額と弁護士基準との間に大きな開きが生じがちです。本件でも、弁護士基準で適正額を主張したことで大きな増額を実現できました。
示談を結んでしまうと後から金額の変更はできません。「提示額に納得がいかない」「適正なのか分からない」とお悩みの方は、ぜひ示談前に弁護士へご相談ください。

