本事例は、ご相談者様のプライバシー保護および個人の特定を避けるため、実際の事案の趣旨を損なわない範囲で、一部の設定や事実関係を適宜変更・脚色して掲載しております。
| 事例詳細 | |
|---|---|
| ご依頼者 | 10代男性 |
| 事故状況 | 歩行者 対 自動車 |
| 受傷部位・傷病名 | 外傷性ショック等 入院治療の後、死亡 |
| 保険会社提示額 | 提示前 |
| 最終示談額 | 3,000万円 |
| 依頼のタイミング | 被害者死亡後 |
| 弁護士費用特約 | なし |
事故の状況

依頼内容

被害者の方が歩行中、後方から走行してきた中型貨物自動車に衝突されるという凄惨な交通事故が発生しました。
後方からの突然の衝突であったため、被害者の方は全く無警戒の状態であり、何らの対処も講じる余地がないまま強い衝撃を受けてしまいました。この衝突により、外傷性ショックなど極めて重大な傷害を負われ、救急搬送されました。3日間にわたり懸命な入院治療が行われましたが、その甲斐もなく、大変痛ましいことに息を引き取られました。
亡くなられた被害者の方はまだ未成年であり、ご家族からもこよなく愛され、将来を嘱望される存在でした。突然、大切な家族を理不尽な形で奪われたご遺族の精神的苦痛と悲しみは、計り知れないほど深いものでした。
悲痛な思いに暮れる中「加害者の刑事責任をしっかりと追及したい」「適切な補償を求めたい」との強い思いから、被害者のご親族が当事務所へお越しになり、正式にご依頼をいただく流れとなりました。
弁護士の対応
ご遺族の無念な思いと精神的苦痛を少しでも和らげ、正当な結果を得るために、以下の2つの軸で迅速かつ全力を尽くした活動を行いました。
被害者参加制度を利用した遺族の心情訴え
刑事裁判は、本来は加害者である被告人の罪責を判断するための手続きです。しかし、当事務所ではご遺族のご意向を反映し「被害者参加制度」を活用して刑事裁判へ加わりました。
法廷の場において、被告人が引き起こした過失の重大さ、事故後の反省の態度の希薄さ(反省のなさ)、そして残されたご遺族の深い被害感情や無念の思いを、弁護士が寄り添いながら強く訴えかけました。これにより、単なる書面上の審理にとどまらず、ご遺族の生の声と悲痛な胸の内を裁判所に直接届けることができました。
交渉により適正な死亡慰謝料の獲得
刑事手続の対応と並行し、加害者側(保険会社)との間で損害賠償(示談)交渉を進めました。未成年の尊い命が奪われたことへの精神的苦痛、およびご家族の悲しみを正当に評価させるため、弁護士基準をベースに一切妥協のない交渉を行いました。
- 自賠責基準
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自賠責保険の損害額算定の基準
- 任意保険基準
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各保険会社が個別に定めた支払い基準
- 弁護士(裁判)基準
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過去の裁判例に基づく最も高額で適正な基準

結果
交渉の結果、交通事故の死亡慰謝料として、以下の合意を取り付けることに成功しました。
| 被害者ご本人の死亡慰謝料 | 2,500万円 |
| ご遺族の慰謝料 | 500万年 |
| 合計金額 | 3,000万円 |
本事例は、刑事裁判への被害者参加を通じて事故の悪質性や遺族の苦痛を明確に主張したことが、その後の民事上の賠償交渉(慰謝料の獲得)においても大きな意義を持つ結果となりました。
前田 啓吾大切なご家族を亡くされたご遺族の傷が癒えることはありませんが、刑事・民事の両面から加害者の責任を追求し、法的に最大限の誠意(3,000万円の慰謝料)を認めさせた事例です。

