本事例は、ご相談者様のプライバシー保護および個人の特定を避けるため、実際の事案の趣旨を損なわない範囲で、一部の設定や事実関係を適宜変更・脚色して掲載しております。
| 事例詳細 | |
|---|---|
| ご依頼者 | 40代男性 |
| 事故状況 | 自転車 対 自動車 |
| 受傷部位・傷病名 | 頚部捻挫、腰部捻挫、右肘打撲傷、右肩腱板損傷(疑い)、神経障害性疼痛 等 |
| 後遺障害等級 | 非該当 |
| 保険会社提示額 | 提示前 |
| 最終示談額 | 約135万円 |
| 依頼のタイミング | 保険会社との示談交渉時から |
| 弁護士費用特約 | なし |
事故の状況

依頼内容

ご依頼者様は、仙台市内の道路を自転車で走行中、対向してきた普通乗用自動車と衝突し、頚部・腰部の捻挫、右肘の打撲傷、右肩腱板損傷(疑い)等の傷害を負われました。
事故後、複数の医療機関において整形外科的治療及び施術を並行して受けられ、症状の経過を見ながら通院治療を継続されました。ご依頼者様は、相手方が加入する任意保険会社との示談交渉をご自身で進めることに不安を感じられ、示談交渉の一切を当事務所にご依頼されました。
弁護士の対応
受任後直ちに相手方保険会社へ受任通知を送付し、以後の交渉窓口を弁護士に一本化いたしました。その後、通院先の各医療機関から診断書・診療報酬明細書・施術証明書等を取り寄せ、通院実日数や通院期間、治療経過を精査いたしました。
精査した通院期間(4か月19日間)を基に、『赤い本(民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準)』別表Ⅱの基準を適用し4か月基準の67万円と5か月基準の79万円から日割り計算(67万円+(79万円-67万円)×19/30=74万6,000円)を行ったうえで、通院慰謝料として請求いたしました。
さらに、既払い治療費(60万9,140円)を踏まえて損害額全体を整理し、事故態様に基づく過失割合についても保険会社と協議を重ね、最終的な支払額を交渉いたしました。
損害額の内訳
| 治療費(既払) | 609,140円 |
| 通院交通費 | 1,656円 |
| 通院慰謝料(赤本別表Ⅱ) | 746,000円 |
| 小計 | 1,356,796円 |
| 過失相殺(10%) | △135,680円 |
| 既払治療費控除 | △609,140円 |
| 保険会社からの支払額 | 600,000円 |
解決結果
保険会社との交渉の結果、通院慰謝料について赤い本別表Ⅱの基準どおりの金額(74万6,000円)が認められ、既払いの治療費を除いた残額として、対人賠償保険金60万円の支払いを受けて示談が成立いたしました。ご依頼者様には訴訟によらず、比較的短期間で解決に至っていただくことができました。
弁護士のコメント
前田 啓吾自転車事故では、通院先が病院と整骨院の複数にまたがることが多く、通院期間や実日数の整理が慰謝料算定の基礎として重要になります。本件でも、双方の通院経過を正確に把握したうえで赤い本の算定基準を適切に主張したことにより、適正な水準の慰謝料を獲得することができました。
示談交渉は保険会社との専門的なやり取りが必要となるため、お一人で進めることに不安がある方は、早めに弁護士へご相談いただくことをお勧めいたします。

