交通事故の過失割合とは?過失相殺の仕組みやよくある疑問を解説

交通事故の過失割合とは?過失相殺の仕組みやよくある疑問を解説

交通事故では、必ずしも一方(加害者)だけに全ての責任があるとは限らず、被害者側にも事故発生の原因となる過失があると認められるケースが多くあります。このように、お互いにどれくらいの過失(落ち度)があったかを数字で表したものが「過失割合」です。

過失割合によって最終的に受け取れる示談金(補償額)が大きく変わるため、交通事故の示談交渉において最もトラブルになりやすいポイントの一つといえます。

相手方の保険会社から提示された過失割合をそのまま受け入れて示談してしまうと、本来もらえるはずの補償を受け取れず、大きく損をする可能性があります。

この記事では、過失割合の基本的な考え方から事故パターンごとの目安よくある疑問、そして提示された過失割合に納得がいかない場合の対処法などをわかりやすく解説します。

仙台青葉ゆかり法律事務所:お問い合わせ
目次

過失割合とは?基本の仕組みと「過失相殺」

交通事故における過失割合とは、発生した事故に対する「お互いの責任の割合」を数字(例:100対0、80対20など)で表したものです。そして、決定した過失割合に応じて受け取れる賠償額を減額することを「過失相殺(かしつそうさい)」と呼びます。

過失相殺の参考例

例えば、交通事故によってあなた(被害者)に総額1,000万円の損害が発生したとします。

過失割合が「10(加害者):0(被害者)」の場合:1,000万円×100%=1,000万円(全額受給)
過失割合が「8(加害者):2(被害者)」の場合:1,000万円×80%=800万円(200万円減額)

このように、自分側の過失割合が「2割」あるだけで、手元に残る示談金が200万円も減ってしまうことになります。過失割合の交渉が重要視されるのは、最終的に受け取る金額に大きな差が発生するからです。

主な事故パターンごとの過失割合の目安

過失割合は、過去の膨大な裁判例をベースにまとめた裁判所の基準(別冊判例タイムズ39号)などを元に算出されます。代表的な事故パターンの基本過失割合(加害者対被害者)は以下の通りです。

過失割合
加害者:被害者
補足・解説
信号のある交差点(赤対青)100 : 0赤信号で進入した側の全額責任
※青信号側が無過失
停車中の車への追突100 : 0信号待ちなどで
停止している車に追突した場合
信号のない交差点
(同等の道幅・直進同士)
60 : 40左優先の原則
※左側から進入した車が40
歩行者と車の事故(横断歩道上)100 : 0歩行者優先のため
横断歩道上の事故は原則車が100

上記の「基本の過失割合」に「修正要素」を加減して、過失割合が決定されます。

交通事故用語解説

修正要素とは、事故ごとの具体的な状況(速度違反、被害者がこども・高齢者であるなど)に応じて+10〜20%ほど調整(加算・減算)するための条件です。

過失割合に関するよくある疑問

警察が過失割合を決めてくれるのではないのですか?

警察は過失割合を決めません。

警察には民事不介入の原則があるため、事故の責任割合を決める権限はありません。過失割合は、事故当事者または事故当事者が加入している損害保険会社同士の話し合いによって決定されます。

相手が「自分は悪くない」と嘘をついている場合はどうすればいいですか?

客観的な証拠を集めて反論する必要があります。

保険会社は相手(加害者)の言い分をベースに過失割合を主張してくることがあります。目撃者の証言、ドライブレコーダーや防犯カメラの映像、警察が作成した「実況見分調書」などの客観的証拠を提示して反論することが重要です。

被害者でも100対0にならないのはなぜですか?

車を運転している以上「前方不注意」などの落ち度を問われやすいためです。

日本の法律上、動いている車同士の事故では「相手の危険を予見して回避できたのではないか」と判断されやすく、完全に回避不可能(もらい事故)と証明できない限り、被害者側にも90対10や80対20などの過失がつきやすくなっています。

まとめ:過失割合に納得がいかない時は同意しない

交通事故の過失割合は、受け取れる示談金(補償額)の金額を大きく左右する非常に重要な要素です。

保険会社から提示された過失割合は、あくまで相手方の主張に基づいたものに過ぎません。被害者側の過失を大きく見ているなど、不都合な条件となっているケースもあります。

納得がいかないまま示談書にサインをしてしまうと、後から覆すのは難しくなります。少しでも疑問や不満を感じたら、弁護士に相談することで、事故当時の正確な状況から正当な過失割合を導き出し、保険会社との交渉を優位に進めることが可能です。結果として、過失割合が見直され、手元に残る示談金が大幅に増額するケースも多くあります。

保険会社の提示した数字に納得がいかない」「自分にも過失があると言われて困っている」という方は、ぜひ一度、当事務所へお気軽にご相談ください。仙台青葉ゆかり法律事務所では、被害者様の権利と適正な補償を守るため、全力でサポートいたします。

仙台青葉ゆかり法律事務所:お問い合わせ
目次