給与所得者(会社員など)の休業損害の計算方法やよくある疑問について

給与所得者(会社員など)の休業損害の計算方法やよくある疑問について

会社や官公庁などの雇用主から給与を受け取っている給与所得者が交通事故に遭い怪我を負った場合、しばらくの間働くことができなくなります。怪我の状態から数日で復帰できることもあれば数カ月間もの長期間仕事を休む必要が出てくる場合もあるでしょう。交通事故のせいで仕事を休み、減少してしまった給与は「休業損害」として加害者側に請求することができます。

交通事故用語解説

休業損害とは、傷害事故によって被害者が治療または療養のために仕事を休むことや不十分な就業を余儀なくされたことによって、症状固定時期までの間に生じた収入の減少のこと

給与所得者の休業損害はいくらになるのか?」は多くの方が最も気になるポイントですが、実際の月収や直近の欠勤日数、そして「どの算定基準で計算するか」によって金額は大きく変わります。中には「有給休暇を使ったから損をしてしまうのでは?」と心配される方もいますが、有休消化分もしっかりと補償の対象になります。

この記事を読むと、会社員などの給与所得者がもらえる休業損害額会社に書いてもらう「休業損害証明書」の注意点や、有休・ボーナスが減った場合の対処法まで、知っておくべき知識が身に付きます。この記事では、給与所得者の休業損害について掘り下げて書いていますが、休業損害の全体像を知りたい方は以下の記事も併せてご覧ください。

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目次

給与所得者とは?

交通事故の補償において、最も実態を把握しやすく、休業損害が認められやすいのが「給与所得者」です。

給与所得者とは

会社や事業主と雇用契約を結び、労務を提供した対価として「給与(お給料・賞与など)」を受け取っている人です。具体的には以下のような働き方をされている方が該当します。

  • 正社員
  • 契約社員
  • 派遣社員
  • パート・アルバイト

パートやアルバイトだと休業損害はもらえないのでは?」と不安になる方もいらっしゃいますが、雇用形態に関わらず、お給料をもらって働いている方であれば全員一律に請求する権利がありますのでご安心ください。

社内で働いていても業務委託や外部委託(フリーランス・個人事業主など)として契約している人は、原則として給与所得者ではなく自営業者に分類されます。

参考:自営業者(個人事業主)の休業損害について

給与所得者の休業損害の計算方法

休業損害の基礎知識」の記事でもご紹介した通り、休業損害は以下のシンプルな算定式で計算されます。

給与所得者の休業損害の計算方法

休業損害=1日当たりの基礎収入×休業日数

給与所得者の「1日当たりの基礎収入」の計算方法は、加害者側の自賠責保険を使うか、弁護士基準(裁判基準)で請求するかによって大きく異なります。

3つの基準:自賠責基準・任意保険基準・弁護士(裁判)基準
自賠責基準

自賠責保険の損害額算定の基準

任意保険基準

各保険会社が個別に定めた支払い基準

弁護士(裁判)基準

過去の裁判例に基づく最も高額で適正な基準

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自賠責基準弁護士基準
1日当たりの基礎収入原則 6,100円

給与明細などで証明できれば
上限 19,000円
事故前3ヶ月間の総支給額
÷ 90日(実額)
休業日数実際に仕事を休んだ日数実際に仕事を休んだ日数
特徴一律で計算されるため、平均以上の収入がある人は損をする可能性が高い。実際の総支給額をベースにするため、実損害をしっかりカバーできる。

必要書類:休業損害証明書

給与所得者が休業損害を請求するためには、勤務先に「休業損害証明書」を作成してもらう必要があります。この書類は、加害者側の保険会社から送られてくるのが一般的です。基本的には会社の総務や人事、経理担当者に記入してもらいます。正しく記載されているか以下のポイントをチェックしましょう。

休業損害証明書のチェックポイント
  • 事故前3ヶ月間の稼働日数と総支給額
  • 休業した日(欠勤・有休・遅刻・早退)の内訳
  • 会社の社印(代表者印)
  • 前年分の源泉徴収票の添付

給与所得者の「休業損害」に関するよくある疑問

治療のために有給休暇を使い病院に行った場合、給料は減っていないが休業損害を請求できる?

はい、お給料が減っていなくても、有給休暇を使った分は「休業損害」として請求できます。病院に通う目的で有給休暇を使った場合はもちろん休業損害の対象となりますが、怪我を原因とする自宅療養のために有給休暇を使った場合でも請求できます。

通院のため会社を早退しました。丸一日休んだわけではないですが、減収分は休業損害として認められる?

はい、丸一日ではなく「早退」や「遅刻」であっても、交通事故のせいで減ってしまった給与は、時間単位で休業損害として認められます。このように、仕事を中途で抜けたことによって給与から差し引かれてしまった分(または消化した時間有休の分)は、すべて休業損害の対象になります。

入社(転職)した直後で3ヶ月分の給与実績がありません。この場合の基礎収入はどうやって計算する?

直近3ヶ月の給与実績がない場合でも、休業損害を諦める必要は一切ありません。「雇用契約書」に記載された見込み総支給額や、前職の収入、同年代の平均賃金などをベースに、適正な基礎収入を算出して請求することができます。

交通事故の怪我で仕事を休んだせいでボーナス(賞与)が減らされました、この減額分も休業損害として請求できる?

はい、交通事故で仕事を休んだ(あるいは通院した)ことが原因でボーナスが減額されたり、不支給になったりした場合、その減少分も「休業損害」として請求することができます。ただし、会社に「賞与減額証明書」を書いてもらう必要があります。また、あわせて賞与減額の根拠となる資料(過去の賞与明細や就業規則など)も提出しなければなりません。

季節によって収入が大きく変動する仕事(繁忙期・閑散期があるなど)の場合、事故直前の3ヶ月だけで計算されると損をしてしまう気がします。どうすればよい?

諦めて直近3ヶ月だけで計算する必要はありません。季節による変動が大きい働き方の場合は、例外として「事故前1年間の総収入」をベースに、1日当たりの基礎収入を平均化して計算してもらうよう交渉できます。

給与所得者が適正な休業損害を受け取るために

給与所得者の休業損害は、一見すると「お給料をもらっているから計算も簡単だろう」と思われがちです。しかし、実際には「有給休暇や早退の扱い」「転職直後や季節変動がある場合のイレギュラーな計算」「ボーナス減額の証明」など、専門的な知識がないと見落としてしまうポイントが多く潜んでいます。

特に、加害者側の保険会社から提示される金額は、低額な「自賠責基準」をベースにしていることが少なくありません。過去の裁判例に基づいた「弁護士基準」で算定すれば、より高額で適正な補償を受け取ることができます。

怪我の痛みに耐えながら仕事の心配をし、さらに保険会社と複雑な交渉を行うのは精神的にも大きな負担です。「この金額で示談して本当にいいのだろうか」と少しでも不安を感じたら、ぜひ仙台青葉ゆかり法律事務所へお気軽にご相談ください。本来あなたが受け取るべき休業損害をしっかりと算出し、安心して治療と仕事復帰に専念できるよう全力でサポートいたします。

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