本事例は、ご相談者様のプライバシー保護および個人の特定を避けるため、実際の事案の趣旨を損なわない範囲で、一部の設定や事実関係を適宜変更・脚色して掲載しております。
| 事例詳細 | |
|---|---|
| ご依頼者 | 40代女性 |
| 事故状況 | 自転車 対 自動車 |
| 受傷部位・傷病名 | 頚椎捻挫、腰椎捻挫 |
| 後遺障害等級 | 14級9号 |
| 保険会社提示額 | 90万円 |
| 最終示談額 | 240万円 |
| 依頼のタイミング | 後遺障害認定前 |
| 弁護士費用特約 | あり |
事故の状況

依頼内容

ご依頼者様が自転車で走行中、道路外から進入してきた自動車と接触するという交通事故に遭われました。
この事故により、ご依頼者様は頸椎(首)および腰椎(腰)を受傷され、「頸椎捻挫」「腰椎捻挫」と診断されました。その後、約6ヶ月間にわたり懸命な治療を続けられましたが、痛みやしびれなどの症状が残ってしまい、医師から「症状固定」の診断を受けました。
症状固定とは、これ以上治療を続けても症状の改善が見込まれないと医師が判断した状態のこと
後遺障害認定の手続きを前に、相手方の任意保険会社から損害賠償額計算書(約90万円)が送付されてきましたが、その提示額が適正なものなのか、また今後どのように後遺障害の手続きを進めるべきか不安に思われ、ご自身が加入されている「弁護士費用特約」を利用して当事務所へご相談・ご依頼をいただきました。
弁護士費用特約がついている場合は、弁護士費用を300万円を上限として保険会社が負担してくれます。300万円を超えるケースは重大事故に限られており、ほとんどの事故について被害者は実質的な自己負担ゼロで弁護士のサポートを受けることができます。
弁護士の対応・結果
示談交渉を有利に進めるためには、事故によるお怪我の後遺症を正しく認めてもらう必要があります。ご依頼者が事故によって被った症状がしっかりと反映されるよう、必要な書類や医証を精査し、後遺障害の認定手続きをサポートしました。
その結果、ご依頼者様の症状が「局部に神経症状を残すもの」として認められ、無事に後遺障害等級14級9号の認定を受けることになりました。
後遺障害が認定されたことを受け、弁護士は最も高い基準である弁護士基準(裁判)を用いて損害額を再計算しました。

- 自賠責基準
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自賠責保険の損害額算定の基準
- 任意保険基準
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各保険会社が個別に定めた支払い基準
- 弁護士(裁判)基準
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過去の裁判例に基づく最も高額で適正な基準
弁護士が代理人となり交渉をすることで、3つの基準の中で最も金額が高い弁護士(裁判)基準での請求が可能になります。これにより当初提示された金額の2~3倍になることも珍しいことではありません。

事故によるお怪我への慰謝料に加え、後遺症が残ったことに対する後遺症慰謝料、そして将来的な労働能力の低下を補償する後遺障害による逸失利益を適正に算出し、相手方保険会社との示談交渉に臨みました。
その結果、当初の提示額である90万円から150万円の大幅増額となり、最終的に240万円を賠償額とする内容で示談が成立しました。
前田 啓吾法的な根拠に基づき粘り強く交渉を重ねた結果、保険会社側もこちらの主張を認め、無事に示談が成立しました。後遺症の認定手続きから、相手方保険会社から提示された賠償額が適正かどうかのアドバイスまで、トータルでサポートを行っています。
保険会社からの提示額に疑問をお持ちの方は、ぜひ一度お気軽にご相談ください。

