本事例は、ご相談者様のプライバシー保護および個人の特定を避けるため、実際の事案の趣旨を損なわない範囲で、一部の設定や事実関係を適宜変更・脚色して掲載しております。
| 事例詳細 | |
|---|---|
| ご依頼者 | 20代男性 |
| 事故状況 | 自転車 対 自動車 |
| 受傷部位・傷病名 | 頚椎捻挫(むちうち) |
| 後遺障害等級 | 14級9号 |
| 保険会社提示額 | 115万円 |
| 最終示談額 | 250万円 |
| 依頼のタイミング | 保険会社から示談額を提示された後 |
| 弁護士費用特約 | あり |
事故の状況

依頼内容

ご依頼者が自転車で歩道を直進していた際、道路外から進入してきた自動車に接触されるという事故に遭われました。この事故により、ご依頼者は首に強い衝撃を受け、いわゆる「むちうち(頚椎捻挫)」の症状を発症されました。
事故後、約6ヶ月間にわたり懸命な治療を続けられましたが、首の痛みやしびれといった症状が完全に消えることはなく「症状固定」となりました。治療終了後、自賠責保険に対して後遺障害等級の認定手続きを行ったところ、首の神経症状が客観的に認められ「後遺障害等級14級9号」が認定されました。
後遺障害が認定された後、相手方の保険会社から示談額として115万円という提示がありました。しかし、ご依頼者は「後遺障害が残ってこの金額は安いのではないか」と疑問に思われました。
「専門家の意見を聞いてみたい」という思いから、当事務所へお越しいただきました。幸いにもご自身の任意保険に弁護士費用特約がついていたため、費用面での自己負担のご不安なくご依頼いただく流れになりました。
弁護士費用特約がついている場合は、弁護士費用を300万円を上限として保険会社が負担してくれます。300万円を超えるケースは重大事故に限られており、ほとんどの事故について被害者は実質的な自己負担ゼロで弁護士のサポートを受けることができます。
弁護士の対応・結果
相手方の保険会社から提案された115万円という金額は、保険会社が独自に定めている低い支払基準(任意保険基準)に基づいたものでした。しかし、後遺障害14級9号が認定されているにもかかわらず、提示された金額は、裁判手続きを行った場合に認められる弁護士(裁判)基準と比べて極めて過小な金額でした。

- 自賠責基準
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自賠責保険の損害額算定の基準
- 任意保険基準
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各保険会社が個別に定めた支払い基準
- 弁護士(裁判)基準
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過去の裁判例に基づく最も高額で適正な基準
弁護士が代理人となり交渉をすることで、3つの基準の中で最も金額が高い弁護士(裁判)基準での請求が可能になります。これにより当初提示された金額の2~3倍になることも珍しいことではありません。

そこで、適切な賠償額への増額を求めて速やかに交渉を開始しました。 まずはご依頼者から、事故当時の状況や6ヶ月間の通院状況に加え、後遺症(首の痛み・しびれ)によって、20代という若さでの仕(労働への支障)や日常生活においてどのような具体的な不便や悪影響が生じているかを詳しくヒアリングしました。
これらを客観的な事実として精査・整理し、「後遺障害による労働能力の喪失や精神的苦痛がいかに大きいか」を論理的にまとめた書面を作成。相手方保険会社に対して、弁護士基準に基づく「後遺障害慰謝料」や「逸失利益(将来得られるはずだった利益の減少分)」を正当に反映させた賠償額を再考するよう強く主張・提示しました。
法的な根拠と具体的な損害をもとに粘り強く交渉を重ねた結果、最終的には当方の主張が大幅に認められる形となりました。
その結果、当初の提示額である115万円から135万円の大幅増額となり、最終的に250万円を賠償額とする内容で示談が成立しました。
前田 啓吾後遺障害等級が認定された場合、保険会社が提示する金額と、本来受け取るべき「弁護士基準」の金額との間には特に大きな開きが生じます。
本事例は、弁護士費用特約を活用したことで、ご依頼者に費用面で一切の負担をかけることなく、本来あるべき正当な賠償額をしっかりと勝ち取ることができた事例となりました。

