【解決事例】トンネル内で正面衝突 示談金が1,400万円から2,300万円に増額

【解決事例】トンネル内で正面衝突 示談金が1,400万円から2,300万円に増額

本事例は、ご相談者様のプライバシー保護および個人の特定を避けるため、実際の事案の趣旨を損なわない範囲で、一部の設定や事実関係を適宜変更・脚色して掲載しております。

事例詳細
ご依頼者50代男性
事故状況自動車 対 自動車
受傷部位・傷病名第一腰椎圧迫骨折、前胸部打撲
後遺障害等級11級
保険会社提示額1,400万円
最終示談額2,300万円
依頼のタイミング保険会社から示談額を提示された後
弁護士費用特約あり
目次

事故の状況

トンネル内を走行中、センターラインをはみ出した車に正面衝突された
ご依頼者は赤の自動車Aとなります

依頼内容

示談交渉の後に受任

ご依頼者が自動車でトンネル内を走行していた際、対向車線からセンターラインを大きくはみ出してきた車両に正面衝突されるという、非常に重大な事故に遭われました。この凄まじい衝撃により、ご依頼者は「第一腰椎圧迫骨折」および「前胸部打撲」という大怪我を負われました。

治療とリハビリを続けられましたが、骨折した腰の痛みや運動障害などの症状が残り「後遺障害等級11級(脊椎に著しい変形を残すもの)」の認定を受けられました。

その後、相手方の保険会社から最終的な示談金として約1,400万円という提示がありました。一見すると大きな金額のようにも思えますが、ご依頼者は「11級という重い後遺障害が残り、今後の仕事や生活にこれほど大きな支障が出ているのに、本当にこの金額で足りるのだろうか」と強い不安と疑問を抱かれました。

「保険会社が提示した金額が、自分の受けている苦痛や損失に対して正当なものなのか、法律の専門家に判断してほしい」という思いから当事務所へお越しいただきました。幸いにもご自身の任意保険に弁護士費用特約がついていたため、費用面での自己負担のご不安なくご依頼いただく流れになりました。

弁護士費用特約がついている場合は、弁護士費用を300万円を上限として保険会社が負担してくれます。300万円を超えるケースは重大事故に限られており、ほとんどの事故について被害者は実質的な自己負担ゼロで弁護士のサポートを受けることができます。

弁護士の対応・結果

相手方の保険会社から提案された約1,400万円という金額は、後遺障害11級が認定されているにもかかわらず、保険会社が独自に定めている低い支払基準(任意保険基準)に基づいた極めて過小なものでした。特に今後の労働に与える影響への補償である「逸失利益」や「後遺障害慰謝料」が、裁判手続きを行った場合に認められる弁護士(裁判)基準と比べて大きく低く見積もられていました。

3つの基準:自賠責基準・任意保険基準・弁護士(裁判)基準
自賠責基準

自賠責保険の損害額算定の基準

任意保険基準

各保険会社が個別に定めた支払い基準

弁護士(裁判)基準

過去の裁判例に基づく最も高額で適正な基準

弁護士が代理人となり交渉をすることで、3つの基準の中で最も金額が高い弁護士(裁判)基準での請求が可能になります。これにより当初提示された金額の2~3倍になることも珍しいことではありません。

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そこで、正当な賠償額の獲得に向けて速やかに相手方保険会社との交渉を開始しました。 まずはご依頼者から、第一腰椎圧迫骨折という大怪我によって、50歳という働き盛りの年齢において仕事(労働能力への悪影響)や日々の生活、趣味などにどれほど深刻な支障が出ているかを詳細にヒアリングしました。

これらを客観的な法的根拠として精査・整理し「今後の将来にわたる経済的損失(逸失利益)がいかに多大であるか」を論理的に主張。後遺障害慰謝料についても、裁判を起こした場合と同等の適正な金額を支払うよう強く求めました。

弁護士による粘り強く的確な交渉の結果、相手方保険会社も当方の主張を全面的に認めざるを得なくなり、大幅な賠償額の見直しが行われました。

その結果、当初の提示額である約1,400万円から約900万円の大幅増額となり、最終的に総額約2,300万円を賠償額とする内容で円満に示談が成立しました。

前田 啓吾

後遺障害等級が11級などの重い後遺障害に認定されたケースでは、保険会社の提示額と、本来受け取るべき「弁護士基準」の金額との間に数千万円規模の差が生じることが多々あります。

本事例は、弁護士費用特約を活用し、ご依頼者に費用面でのご負担を一切かけることなく、弁護士が介入したことで本来あるべき正当かつ高額な賠償額をしっかりと勝ち取ることができた事例となりました。

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