弁護士費用特約とは?交通事故の弁護士費用を実質無料で利用できる?

弁護士費用特約とは?交通事故の弁護士費用を実質無料で利用できる?

交通事故の被害に遭ってしまったとき「保険会社との交渉が進まない」「提示された賠償額が妥当か分からない」といった不安やストレスを抱える方は少なくありません。そんなときでも、費用面の心配をせずに法律のプロである弁護士に相談・依頼できる心強い味方が「弁護士費用特約」です。

「名前は聞いたことがあるけれど、実際にどう使うの?」
「特約を使ったら、翌年の保険料が上がってしまうのでは?」

このような疑問や不安を持っている方は非常に多いです。この記事では特約の中でも特に重要度の高い「弁護士費用特約」にスポットを当てて、そのメリットや使い方、知っておくべき注意点まで、分かりやすく解説します。

目次

弁護士費用特約とは

画像:自動車保険→自賠責・任意保険→特約

弁護士費用特約とは、交通事故の被害に遭った際、相手方との示談交渉や損害賠償請求を弁護士に依頼するための費用(相談料や報酬金など)を、自分の保険会社が代わりに支払ってくれる自動車保険などに付帯する特約です。自動車保険の全体像に関する詳しい解説は以下の記事をご覧ください。

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弁護士費用特約を使うメリット

こちらに一切の落ち度がない「過失割合10:0のもらい事故」の場合、ご自身が加入している保険会社は示談交渉を代行してくれません。保険会社が相手にお金を支払う必要がない事故では、法律(弁護士法)の制限により、代理で交渉に入ることができないからです。

そのため、最も被害が大きいとも言える10:0の事故のときこそ、あなた自身が相手の保険会社と直接交渉しなければならないという厳しい現実に直面します。

しかし、相手方の保険会社は少しでも支払いを抑えようとしてくる「交渉のプロ」です。専門知識のない被害者個人が一人で立ち向かうのは非常に困難であり、本来受け取れるはずの金額より不当に低い慰謝料で示談させられてしまうケースが後を絶ちません。

そんな圧倒的に不利な状況を覆し、あなたの強い味方になってくれるのが「弁護士費用特約」です。この特約には、被害者にとって大きな2つの安心ポイントがあります。

自己負担は「実質0円」

弁護士費用特約を利用すると、弁護士への相談費用は最高10万円、実際の法律手続きや交渉にかかる費用は最高300万円まで保険会社がカバーしてくれます。死亡事故や重傷事故を除く交通事故なら、この上限額の範囲内で十分に弁護士へ依頼できるため、費用面の心配をすることなく、交通事故に詳しい弁護士を味方につけることができます。

特約を使っても翌年の保険料は上がらない

保険の特約を使うと、翌年の等級が下がって保険料が高くなるのでは?」と心配される方も多いですが、その心配は不要です。弁護士費用特約の利用は「ノーカウント事故」として扱われるため、自身に過失が無ければ特約を使っても翌年の保険等級が下がる(保険料が高くなる)ことはありません。 デメリットが一切ないため、加入しているのであれば使わなければ損な特約と言えます。

自動車保険(任意保険)を契約している人の6~8割が弁護士費用特約を付帯しています。しかし、実際の利用率は事故件数に対して数パーセント程と言われています。利用しない方の多くが、特約が付帯していることを知らないケースが多いようです。この記事を読まれた方は、ご自身やご家族の保険内容を一度精査してみましょう!

そもそも交通事故の被害に遭った場合に、弁護士に依頼することで煩わしい手続きや相手方保険会社との交渉を弁護士に任せることができます。弁護士費用特約を使い実質無料で依頼できるならなおのこと、そうでなくとも弁護士へ依頼することに大きなメリットがあります。

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弁護士費用特約を使えないケース

メリットの大きい弁護士費用特約ですが、一部「特約の対象外」となってしまい使えないケースが存在します。いざという時に慌てないために、以下の代表的なケースを押さえておきましょう。

弁護士費用特約を使えないケース
  • 被害者側に「重大な過失や違法行為」がある場合
  • 被害者本人の単独事故(自損事故)の場合
  • 天災(自然災害)による事故の場合
  • 家族間での事故の場合

弁護士費用特約を使えないケースがあるということは頭に入れておくことは大切なことですが、使えるかどうかの判断は契約している保険会社へ必ず問い合わせてください。

弁護士費用特約の使い方と流れ

弁護士費用特約の使い方と流れ
  1. 弁護士費用特約が付いているか確認
  2. 依頼先の弁護士を探す
  3. 弁護士費用特約の利用を伝え委任契約を締結
  4. 弁護士費用が支払われる

弁護士費用特約が付いているか確認

ご自身で加入している自動車保険に「弁護士費用特約」が付いているかをまずは確認しましょう。特約が付いていればそれで問題ありませんが、特約が付いていない場合は次の2点を確認しましょう。

弁護士費用特約の確認
  • 自動車保険以外の保険を確認
  • 家族や同乗者の保険を確認

自動車保険以外の保険では、次のような保険に自動車事故での弁護士費用特約が付いている可能性があります。

  • バイク保険
  • 自転車保険
  • 火災保険
  • 建物・家財保険
  • カード付帯の保険
  • 生命保険・医療保険

家族や同乗者の保険に付帯する弁護士費用特約の補償範囲がご自身を含む可能性があります。加入しているなら使わないと損する特約ですので、ぜひ活用しましょう!

依頼先の弁護士を探す

依頼先の弁護士は保険会社から斡旋された弁護士でももちろん良いですが、ぜひご自身がお住いの地域からご自身にとって相性の合う弁護士を探すことをおすすめします。

「交通事故に強い弁護士を探す方法がわからない」という方は、交通事故の被害に遭われた方向けに交通事故に強い弁護士の選び方をランキング形式で紹介した記事を作成したので、ぜひご覧いただき弁護士探しにお役立てください。

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弁護士費用特約の利用を伝え委任契約を締結

依頼したい弁護士が見つかったなら、保険会社と弁護士双方に弁護士費用特約を使いたい旨を伝えましょう。その後のやりとりは依頼した弁護士の指示に従えばスムーズに進めていけるでしょう。

弁護士費用が支払われる

委任契約を結んだ後は、弁護士があなたの代わりに相手方の保険会社と示談交渉を行います。交渉がまとまり、示談金の金額が確定すると、相手方から示談金が支払われます。 この際、弁護士への報酬金や実費などの費用は、あなたの保険会社から弁護士へ直接支払われる仕組みになっているのが一般的です。

※ただし、費用が上限額(一般的に300万円)を超えた場合の超過分や、特約の範囲外となる費用がある場合は自己負担となるため、事前に弁護士へ確認しておくと安心です。

弁護士費用特約に関するQ&A

歩行中や自転車を運転中の交通事故でも特約は使えますか?

多くの自動車保険(任意保険)では、歩行中や自転車を運転中の事故でも特約が使えます。

物損事故(車の修理代だけの事故)でも弁護士費用特約は使えますか?

はい、物損事故でも利用可能です。怪我のない物損事故であっても、過失割合や車の時価額を巡って相手方の保険会社ともめるケースは非常に多いです。損害賠償額が小さい物損事故こそ、費用倒れの心配をせずに弁護士を利用できる特約を活用すべきです。

保険会社が弁護士費用特約の利用を嫌がるのはなぜですか?

最大300万円の費用を保険会社が負担するだけで、翌年の保険料値上げによる回収もできない「払い損」になる可能性が高いからです。しかし、特約の利用は保険料を支払っている契約者の正当な権利であり、特約の適用範囲内であれば保険会社に拒否権はありません。渋られても遠慮なく利用を主張しましょう。

弁護士費用特約を付けておこう

万が一、交通事故の被害に遭ってしまい、相手方の対応に不安や疑問を感じたら、まずはご自身の保険を確認してみてください。そして、特約が使えることが分かったら、迷わず交通事故の解決実績が豊富な弁護士へ相談することをおすすめします。

仙台青葉ゆかり法律事務所では、弁護士費用特約を利用した交通事故のご相談・ご依頼を数多くお受けしております。弁護士に依頼すべきかどうかを含めて丁寧にご相談をお伺いいたします。

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