【解決事例】通院3ヶ月・完治のむち打ち症で提示額22万円から48万円へ倍増

【解決事例】通院3ヶ月・完治のむち打ち症で提示額22万円から48万円へ倍増

本事例は、ご相談者様のプライバシー保護および個人の特定を避けるため、実際の事案の趣旨を損なわない範囲で、一部の設定や事実関係を適宜変更・脚色して掲載しております。

事例詳細
ご依頼者50代男性
事故状況自動車 対 自動車
受傷部位・傷病名頚椎捻挫
後遺障害等級非該当
保険会社提示額22万円
最終示談額48万円
依頼のタイミング保険会社から示談額を提示された後
弁護士費用特約あり
目次

事故の状況

後方から来た車両に追突された
ご依頼者は赤の自転車となります

依頼内容

示談交渉の後に受任

ご依頼者様が自動車で信号待ちしているところを追突されました。

この事故により、ご依頼者様は頸椎(首)を受傷され、「頸椎捻挫」と診断されました。その後、約3ヶ月間にわたり懸命な治療を続けられ、無事痛みが取れ完治の診断を受けました。

当初22万円の慰謝料が相手方保険会社から提示されましたが、想定よりも低く見積もられていると感じたため、ご自身が加入されている「弁護士費用特約」を利用して当事務所へご相談・ご依頼をいただきました。

弁護士費用特約がついている場合は、弁護士費用を300万円を上限として保険会社が負担してくれます。300万円を超えるケースは重大事故に限られており、ほとんどの事故について被害者は実質的な自己負担ゼロで弁護士のサポートを受けることができます。

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弁護士の対応・結果

任意保険会社が提示する慰謝料額は、弁護士(裁判)基準よりも低額に設定されるケースが多く見られます。本件でも、当事務所が介入して適正な弁護士基準で再計算を行うことで、増額につながりました。

3つの基準:自賠責基準・任意保険基準・弁護士(裁判)基準
自賠責基準

自賠責保険の損害額算定の基準

任意保険基準

各保険会社が個別に定めた支払い基準

弁護士(裁判)基準

過去の裁判例に基づく最も高額で適正な基準

弁護士が代理人となり交渉をすることで、3つの基準の中で最も金額が高い弁護士(裁判)基準での請求が可能になります。これにより当初提示された金額の2~3倍になることも珍しいことではありません。

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前田 啓吾

通院日数が少ない事案であっても、慰謝料の算定基準の違いにより結果が大きく変わることがあります。示談内容にご不安がある場合は、示談成立前に弁護士にご相談いただくことを強くおすすめします。

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