人身事故と物損事故の違いは?人身扱いにするメリットと切り替え手続きの流れ

人身事故と物損事故の違いは?人身扱いにするメリットと切り替え手続きの流れ

交通事故に遭った際、警察から「軽いケガのようですし、今回は物損事故として処理しておきますね」と言われたり、加害者から「免許がなくなってしまうので、どうか物損事故にしてほしい」と頼まれるケースは少なくありません。

事故直後は動転していることも多く、「大したケガではないから」と深く考えずに物損事故として処理してしまう方もいます。しかし、体に少しでも痛みや違和感がある場合は、人身事故として届け出なければ、被害者自身が大きな不利益を被るおそれがあります。

たとえば、本来受け取れるはずの慰謝料や治療費が支払われない、あるいは後から症状が悪化した際に十分な補償を受けられないといったリスクが存在します。

この記事では、人身事故と物損事故の基礎的な違いをはじめ、人身事故扱いにするメリット人身事故へ切り替える手続きについて分かりやすく解説します。

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目次

人身事故と物損事故の違い

人身事故と物損事故の違い

交通事故は、被害の対象によって「人身事故」と「物損事故」の2つに大きく分けられます。

人身事故

運転者や同乗者、歩行者など「人」がケガをしたり死亡したりした事故

物損事故

車や建物、所持品など「物」だけが破損した事故

人が傷ついているかどうか」が最大の境目ですが、両者の違いはそれだけにとどまりません。警察の対応や加害者への処分、補償の範囲など、あらゆる面で扱いが大きく異なります。

人身事故と物損事故の比較一覧

人身事故物損事故
警察の対応実況見分(詳細な現地調査)を行う簡易的な状況確認のみ
警察が作成する書類実況見分調書
※強い証拠力を持つ
物件事故報告書
※簡易的な書類
加害者への処分行政処分(点数加算)
刑事罰(罰金・懲役)
原則として
行政処分や刑事罰はない
自賠責保険の適用適用される
※ケガの補償
適用されない

重要な3つの違い

重要な3つの違い
  1. 警察が作成する「証明書類」
  2. 加害者に対する「行政処分・刑事罰」
  3. 受取れる「補償」

1. 警察が作成する「証明書類」

人身事故として処理されると、警察は現場で詳細な「実況見分」を行い「実況見分調書」という書類を作成します。これには事故当時のブレーキ痕や速度、お互いの立ち位置などが厳密に記録されるため、後から過失割合(どちらがどれくらい悪いか)で揉めた際の決定的な証拠となります。一方、物損事故では簡易的な書類しか作られないため、事故の正確な状況を証明するのが難しくなります。

2. 加害者に対する「行政処分・刑事罰」

人身事故の場合、加害者には運転免許の点数加算(免許停止や取消)や、罰金などの刑事罰が科されます。一方、物損事故では原則として加害者に罰金や点数加算はありません。加害者が「どうしても物損事故にしてほしい」と懇願してくるのは、この行政処分や刑事罰を逃れたいためです。

3. 受取れる「補償」

物損事故として処理されている場合、相手方の自賠責保険から保険金を受け取ることができません。治療費や通院にかかった交通費はもちろん、事故によって受けた精神的苦痛に対する「慰謝料」も、原則として請求できなくなってしまいます。

自賠責保険は、交通事故被害者の救済を目的とした最低限の保険で補償の対象となるのは「他人の身体(ケガや死亡)」に限られます。任意保険には「物への損害」や「自分自身のケガや車の修理代」まで幅広く補償するものもあります。

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人身事故扱いにする4つのメリット

ケガをしている場合に「人身事故」として届け出ることは、被害者自身の権利を守り、適切な補償を受けるために欠かせません。人身事故扱いとして処理することには、主に次の4つのメリットがあります。

人身事故扱いにする4つのメリット
  1. 治療費や通院慰謝料を適切に請求できる
  2. 事故とケガの因果関係を明確に証明できる
  3. 実況見分調書により、正当な過失割合を主張できる
  4. 後遺障害等級認定を受けやすくなる

1. 治療費や通院慰謝料を適切に請求できる

人身事故として処理されることで、事故によるケガであることが客観的に証明されます。これにより、相手方の自賠責保険や任意保険から、治療にかかる実費や通院交通費、さらには事故による精神的苦痛に対する「入通院慰謝料」を適切に受け取ることができます。

また、事故によるケガで仕事を休まざるを得なくなった場合も「休業損害」として収入の減収分を請求できる安心感があります。

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2. 事故とケガの因果関係を明確に証明できる

人身事故の届出を行うことで「交通事故によってケガを負った」という事実が記録されます。

特に「むちうち症」などは事故直後には自覚症状が出ず、数日〜1週間ほど経ってから痛みやしびれが現れることも珍しくありません。あらかじめ人身事故として処理しておけば、後から症状が出てきた場合でも、保険会社から「事故と無関係のケガではないか」と疑われる心配を大幅に減らせます。

3. 実況見分調書により、正当な過失割合を主張できる

人身事故になると、警察が事故現場で双方立ち会いのもと詳しく状況を調べる実況見分を行い「実況見分調書」という書類を作成します。

これには車両の位置、ブレーキ痕、速度、事故時の状況などが詳細に記録されます。後から相手方が「相手の信号無視だ」「相手がスピードを出していた」などと意見を翻してきた場合でも、実況見分調書が客観的な証拠となり、不利な過失割合を押し付けられることを防ぐことができます。

4. 後遺障害等級認定を受けやすくなる

十分な治療を行っても痛みや痺れが残ってしまった場合、適切な補償を受けるために「後遺障害等級」の認定を申請することになります。

人身事故として処理されていれば、事故の規模や身体への負担が正しく記録されているため「後遺症が残るほどの事故だった」という実態を証明しやすくなります。結果として、後遺障害慰謝料や逸失利益などの補償を獲得できる可能性が高まります。

物損事故から人身事故へ切り替える手続き

事故当日に物損事故として処理してしまった場合でも、ケガや体の違和感を感じた場合は「人身事故」へ切り替えることが可能です。物損事故から人身事故へ切り替える手続きは次のような流れで行います。

物損事故から人身事故へ切り替える手続き
  1. 医療機関を受診し診断書を取得
  2. 被害者・加害者双方の保険会社に連絡
  3. 警察署に人身事故への変更を申し出る
  4. 警察官による実況見分が行われる

事故当日は「大したケガではない」と思っていても、家に帰ってから痛みが出ることがあります。人身事故への切り替えは事故日から2週間程度が目安とされていますが、事故とケガとの因果関係を明確にするためにも医療機関を受診して出来得る限り迅速に診断書を取得しましょう。

まとめ:ケガがあれば人身事故扱いで届け出よう

この記事では、物損事故と人身事故の違いについて解説しました。交通事故に遭った際、「軽いケガだから」「加害者に頼まれたから」といった理由で物損事故のまま処理してしまうと、本来受け取れるはずの治療費や慰謝料が支払われないなど、被害者側が大きな不利益を被るリスクがあります。

事故当日に物損処理をしてしまった場合でも、事故から時間が経っていなければ、病院で診断書を取得して警察へ届出を行うことで「人身事故」へ切り替えることが可能です。

警察に切り替えを拒否されてしまった」「保険会社との交渉や切り替え手続きに不安がある」という方は、放置せずに早めに弁護士へご相談ください。仙台青葉ゆかり法律事務所は被害者の権利と適切な補償を守るため全力でサポートさせていただきます。

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