交通事故に遭いケガの治療が終わっても痛みやしびれなどの後遺症が残る場合があります。そのような場合は、後遺障害等級の認定を受けることで各等級に応じた後遺障害慰謝料や逸失利益などの賠償金を請求することができます。
後遺障害等級4級の慰謝料相場や主な症状や認定基準を分かりやすく解説します。
後遺障害等級4級とは?
後遺障害等級は1級~14級までの16段階に分けられており、そのうち後遺障害等級4級は体に重い障害が残り、労働能力が大幅に失われた状態となります。
損保料率算出機構の発行する「2025年自動車保険の概況 」によると、後遺障害等級4級の認定件数は106件に上り、後遺障害認定全体の35,216件に対して、0.3%となります。
後遺障害等級4級の後遺障害慰謝料

後遺障害等級4級の後遺障害慰謝料は、どの「算定基準」を用いて計算するかによって大きく異なります。慰謝料の算定基準には以下の3つがあります。
後遺障害慰謝料とは、交通事故で後遺症が残ってしまった被害者の「肉体的・精神的苦痛」に対して支払われる賠償金です。
| 算定基準 | 後遺障害慰謝料の額 |
|---|---|
| 自賠責 基準 | 737万円 |
| 任意保険 基準 | 原則非公開 |
| 弁護士 基準 | 1,670万円 |
- 自賠責基準
-
自賠責保険の損害額算定の基準
- 任意保険基準
-
各保険会社が個別に定めた支払い基準
- 弁護士基準
-
過去の裁判例に基づく最も高額で適正な基準

後遺障害等級4級の逸失利益
後遺障害等級認定を受けると逸失利益を請求することができます。
逸失利益とは、後遺症や死亡によって将来得られるはずだったのに失ってしまった収入に対する補償
逸失利益は、原則として以下の計算式で算出します。
逸失利益の計算式
逸失利益=基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
後遺障害等級4級の場合、労働能力喪失率は原則92%として計算されます。
後遺障害等級4級の主な症状や認定基準
| 4級 | 部位 | 症状 |
|---|---|---|
| 1号 | 眼 | 両眼の視力が0.06以下になったもの |
| 2号 | 口 | 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの |
| 3号 | 耳 | 両耳の聴力を全く失ったもの |
| 4号 | 手 | 1上肢をひじ関節以上で失ったもの |
| 5号 | 足 | 1下肢をひざ関節以上で失ったもの |
| 6号 | 手 | 両手の手指の全部の用を廃したもの |
| 7号 | 足 | 両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
4級1号:両眼の視力が0.06以下になったもの
- 視力
-
裸眼視力だけではなくメガネやコンタクトレンズで矯正した視力
また、片眼の場合は後遺障害等級9級2号に該当します。
4級2号:咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
- 咀嚼の機能に著しい障害を残す
-
お粥やこれに準じるものしか食べられない状態
- 言語の機能に著しい障害を残す
-
音の種類のうち2音しか発音できない場合
- 口唇音(ま行音・ぱ行音・ば行音・わ行音、および「ふ」)
- 歯絶音(な行音・た行音・だ行音・ら行音・さ行音・ざ行音、および「しゅ」「し」「じゅ」)
- 口蓋音(か行音・が行音・や行音、および「ひ」「にゅ」「ぎゅ」「ん」)
- 喉頭音(は行音)
4級3号:両耳の聴力を全く失ったもの
- 平均純音聴力レベルが90dB以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベルが80dB以上であり、かつ、最高明瞭度が30%以下のもの
また、片耳の場合は後遺障害等級9級9号に該当します。
4級4号:1上肢をひじ関節以上で失ったもの
- ひじ関節を失った
-
ひじの関節を事故や手術で切断したこと
4級5号:1下肢をひざ関節以上で失ったもの
- ひざ関節を失った
-
ひざの関節を事故や手術で切断したこと
4級6号:両手の手指の全部の用を廃したもの
- 手指の末節骨の長さの1/2以上を失った
- 中手指節関節又は近位指節間関節の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限される
- 親指については、橈側外転又は掌側外転のいずれかが健側の1/2以下に制限されている
- 手指の末節の指腹部及び側部の深部感覚及び表在感覚が完全に脱失した
4級7号:両足をリスフラン関節以上で失ったもの
- 踵骨、距骨、舟状骨、立方骨及び3個の楔状骨からなる足根骨において切断した
- リスフラン関節において中足骨と足根骨とを離断した
片足をリスフラン関節以上で失うと、後遺障害等級7級8号の認定がされます。
交通事故の後遺症が残ったら弁護士に相談
交通事故後に痛みやしびれなどの後遺症が残ってしまった場合、適切な補償を受けるためには「早い段階で弁護士に相談すること」を強くおすすめします。
- 後遺障害等級の認定確率が高まる
- 弁護士基準を用いて交渉できる
- 保険会社とのやり取りをすべて代行

「自分は4級に該当するのだろうか」「保険会社からの提示額が妥当かわからない」とお悩みの方は、後遺障害申請を行う前の段階から仙台青葉ゆかり法律事務所にご相談ください。後遺障害等級認定のサポートから示談交渉まで被害者に寄り添いサポートさせていただきます。


