後遺障害等級7級の慰謝料相場や主な症状と認定基準を解説

後遺障害等級7級の慰謝料相場や主な症状と認定基準を解説

交通事故に遭いケガの治療が終わっても痛みやしびれなどの後遺症が残る場合があります。そのような場合は、後遺障害等級の認定を受けることで各等級に応じた後遺障害慰謝料や逸失利益などの賠償金を請求することができます。

後遺障害等級7級の慰謝料相場や主な症状や認定基準を分かりやすく解説します。

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目次

後遺障害等級7級とは?

後遺障害等級は1級~14級までの16段階に分けられており、そのうち後遺障害等級7級は生活や仕事に大きな影響を及ぼす程度の後遺症となります。

損保料率算出機構の発行する「2025年自動車保険の概況 」によると、後遺障害等級7級の認定件数は684件に上り、後遺障害認定全体の35,216件に対して、1.94%となります。

後遺障害等級7級の後遺障害慰謝料

後遺障害等級7級の後遺障害慰謝料

後遺障害等級7級の後遺障害慰謝料は、どの「算定基準」を用いて計算するかによって大きく異なります。慰謝料の算定基準には以下の3つがあります。

交通事故用語解説

後遺障害慰謝料とは、交通事故で後遺症が残ってしまった被害者の「肉体的・精神的苦痛」に対して支払われる賠償金です。

算定基準後遺障害慰謝料の額
自賠責
基準
419万円
任意保険
基準
原則非公開
弁護士
基準
1,000万円
※任意保険基準は自賠責基準より高く弁護士基準より低い
自賠責基準

自賠責保険の損害額算定の基準

任意保険基準

各保険会社が個別に定めた支払い基準

弁護士基準

過去の裁判例に基づく最も高額で適正な基準

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後遺障害等級7級の逸失利益

後遺障害等級認定を受けると逸失利益を請求することができます。

交通事故用語解説

逸失利益とは、後遺症や死亡によって将来得られるはずだったのに失ってしまった収入に対する補償

逸失利益は、原則として以下の計算式で算出します。

逸失利益の計算式
逸失利益=基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

後遺障害等級7級の場合、労働能力喪失率は原則56%として計算されます。

後遺障害等級7級の主な症状や認定基準

7級部位症状
1号眼1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
2号耳両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
3号耳1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
4号神経
精神
神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
5号腹部胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
6号手1手の親指を含み3の手指を失ったもの又は親指以外の4の手指を失ったもの
7号手1手の5の手指又は親指を含み4の手指の用を廃したもの
8号足1足をリスフラン関節以上で失ったもの
9号手1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
10号足1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
11号足両足の足指の全部の用を廃したもの
12号醜状外貌に著しい醜状を残すもの
13号腹部両側の睾丸を失ったもの
後遺障害等級表(国土交通省資料)

7級1号:1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの

視力

裸眼視力だけではなくメガネやコンタクトレンズで矯正した視力

失明
  • 眼球を失ったもの
  • 明暗が分からないもの及びようやく明暗が分かるもの

7級2号:両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度
  • 平均純音聴力レベルが70db以上80db未満のもの
  • 平均純音聴力レベルが50db以上であり、かつ、最高明瞭度が50%以下のもの

片耳にこれらの症状が残った場合には、後遺障害等級11級6号に該当します。

7級3号:1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

聴力を全く失う

平均純音聴力レベルが90dB以上のもの

聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度
  • 平均純音聴力損失値が40dB以上
  • 平均純音聴力損失値が30dB以上であり、かつ、最高明瞭度が70%以下

7級4号:神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

軽易な労務以外の労務に服することができないものとは、労働能力が一般平均人以下明らかに低下しているものとは、独力では一般平均人の1/2程度に労働能力が低下していると認められる場合をいいます。

後遺障害等級7級4号の具体例
  • 軽度の片麻痺が認められるもの
  • 中等度の単麻痺が認められるもの
  • 1下肢の中等度の単麻痺
  • 外傷性てんかんで転倒する発作等が数ヶ月に1回以上あるもの又は転倒する発作等以外の発作が1ヵ月に1回以上ある など

7級5号:胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

労働能力が一般平均人以下明らかに低下しているものとは、独力では一般平均人の1/2程度に労働能力が低下
していると認められる場合をいいます。

後遺障害等級7級5号の具体例
  • 動脈血酸素分圧が60Torrを超え70Torr以下で、脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲(37Torr~43Torr以外)にない
  • 除細動器を植え込んだ
  • 胃の切除によって、消化吸収障害、ダンピング症候群及び胃切除術後逆流性食道炎のすべてが認められる
  • 一側のじん臓を失っ場合でGFRが30ml/分を超え50ml/分以下GFR値が30超~50

7級6号:1手の親指を含み3の手指を失ったもの又は親指以外の4の手指を失ったもの

手指を失ったもの

親指は指節間関節(第1関節)、その他の手指は近位指節間関節(第2関節)以上を失った

7級7号:1手の5の手指又は親指を含み4の手指の用を廃したもの

手指の用を廃したもの
  • 手指の末節骨の長さの1/2以上を失った
  • 中手指節関節又は近位指節間関節の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限される
  • 親指については、橈側外転又は掌側外転のいずれかが健側の1/2以下に制限されている
  • 手指の末節の指腹部及び側部の深部感覚及び表在感覚が完全に脱失した

7級8号:1足をリスフラン関節以上で失ったもの

リスフラン関節以上で失ったもの
  • 踵骨、距骨、舟状骨、立方骨及び3個の楔状骨からなる足根骨において切断した
  • リスフラン関節において中足骨と足根骨とを離断した

両足をリスフラン関節以上で失うと、後遺障害等級4級7号の認定がされます。

7級9号:1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
  • 上腕骨の骨幹部又は骨幹端部にゆ合不全を残すもの
  • 橈骨及び尺骨の両方の骨幹部等にゆ合不全を残すもの

7級10号:1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
  • 大腿骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもの
  • 脛骨及び腓骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもの
  • 脛骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもの

7級11号:両足の足指の全部の用を廃したもの

足指の用を廃したもの
  • 指が切断された
  • 関節が強直して全く動かせない状態となった
  • 末関節の長さの半分以上を失った
  • 第二関節、第三関節を失った、可動域が1/2以下に制限された

片足の足指の全部の用を廃した場合は、後遺障害等級9級15号に該当します。

7級12号:外貌に著しい醜状を残すもの

外貌

頭部、顔、首などの日常的に人目に付く露出している部位

外貌に著しい醜状を残すもの
  • 頭部の場合は、てのひら大の瘢痕または頭蓋骨のてのひら大以上の欠損
  • 顔面部の場合は、鶏卵大面以上の瘢痕または10円銅貨大以上の組織陥没
  • 頸部の場合は、てのひら大以上の瘢痕

7級13号:両側の睾丸を失ったもの

交通事故の影響で睾丸を切断した場合をいいます。また、常態として精液中に精子が存在しないものも該当します。

女性の場合は、両側の卵巣を失ったもの、常態として卵子が形成されないものも該当します。

交通事故の後遺症が残ったら弁護士に相談

交通事故後に痛みやしびれなどの後遺症が残ってしまった場合、適切な補償を受けるためには「早い段階で弁護士に相談すること」を強くおすすめします。

弁護士に依頼するメリット
  • 後遺障害等級の認定確率が高まる
  • 弁護士基準を用いて交渉できる
  • 保険会社とのやり取りをすべて代行
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