後遺障害等級6級の慰謝料相場や主な症状と認定基準を解説

後遺障害等級6級の慰謝料相場や主な症状と認定基準を解説

交通事故に遭いケガの治療が終わっても痛みやしびれなどの後遺症が残る場合があります。そのような場合は、後遺障害等級の認定を受けることで各等級に応じた後遺障害慰謝料や逸失利益などの賠償金を請求することができます。

後遺障害等級6級の慰謝料相場や主な症状や認定基準を分かりやすく解説します。

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目次

後遺障害等級6級とは?

後遺障害等級は1級~14級までの16段階に分けられており、そのうち後遺障害等級6級は生活や仕事に大きな影響を及ぼす程度の後遺症となります。

損保料率算出機構の発行する「2025年自動車保険の概況 」によると、後遺障害等級6級の認定件数は382件に上り、後遺障害認定全体の35,216件に対して、1.08%となります。

後遺障害等級6級の後遺障害慰謝料

後遺障害等級6級の後遺障害慰謝料

後遺障害等級6級の後遺障害慰謝料は、どの「算定基準」を用いて計算するかによって大きく異なります。慰謝料の算定基準には以下の3つがあります。

交通事故用語解説

後遺障害慰謝料とは、交通事故で後遺症が残ってしまった被害者の「肉体的・精神的苦痛」に対して支払われる賠償金です。

算定基準後遺障害慰謝料の額
自賠責
基準
512万円
任意保険
基準
原則非公開
弁護士
基準
1,180万円
※任意保険基準は自賠責基準より高く弁護士基準より低い
自賠責基準

自賠責保険の損害額算定の基準

任意保険基準

各保険会社が個別に定めた支払い基準

弁護士基準

過去の裁判例に基づく最も高額で適正な基準

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後遺障害等級6級の逸失利益

後遺障害等級認定を受けると逸失利益を請求することができます。

交通事故用語解説

逸失利益とは、後遺症や死亡によって将来得られるはずだったのに失ってしまった収入に対する補償

逸失利益は、原則として以下の計算式で算出します。

逸失利益の計算式
逸失利益=基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

後遺障害等級6級の場合、労働能力喪失率は原則67%として計算されます。

後遺障害等級6級の主な症状や認定基準

6級部位症状
1号眼両眼の視力が0.1以下になったもの
2号口咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
3号耳両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
4号耳1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通に話声を解することができない程度になったもの
5号背脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
6号手1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
7号足1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
8号手1手の5の手指又は親指を含み4の手指を失ったもの
後遺障害等級表(国土交通省資料)

6級1号:両眼の視力が0.1以下になったもの

視力

裸眼視力だけではなくメガネやコンタクトレンズで矯正した視力

片眼の場合には、後遺障害等級10級1号に該当します。

6級2号:咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの

咀嚼の機能に著しい障害を残す

お粥やこれに準じるものしか食べられない状態

言語の機能に著しい障害を残す

音の種類のうち2音しか発音できない場合

4種の語音
  • 口唇音(ま行音・ぱ行音・ば行音・わ行音、および「ふ」)
  • 歯絶音(な行音・た行音・だ行音・ら行音・さ行音・ざ行音、および「しゅ」「し」「じゅ」)
  • 口蓋音(か行音・が行音・や行音、および「ひ」「にゅ」「ぎゅ」「ん」)
  • 喉頭音(は行音)

6級3号:両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの

聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度
  • 平均純音聴力レベルが80dB以上のもの
  • 平均純音聴力レベルが50dB以上80dB未満であり、かつ、最高明瞭度が30%以下のもの

6級4号:1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通に話声を解することができない程度になったもの

聴力を全く失ったもの
  • 平均純音聴力レベルが90dB以上のもの
  • 両耳の平均純音聴力レベルが80dB以上であり、かつ、最高明瞭度が30%以下のもの
聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度
  • 平均純音聴力レベルが70db以上80db未満のもの
  • 平均純音聴力レベルが50db以上であり、かつ、最高明瞭度が50%以下のもの

6級5号:脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの

X線写真、CT画像又はMRI画像により、脊椎の圧迫骨折等を確認することができ、次のいずれかに該当するもの。

脊柱に著しい変形を残すもの
  • 脊椎圧迫骨折等により、2個以上椎体の前方椎体高が著しく減少し、後彎が生じているもの。
  • 脊椎圧迫骨折等により、1個以上の椎体の前方椎体高が減少し、コブ法による側彎度が50度以上のもの。

次のいずれかにより、頸部及び胸腰部が全く可動しない、又は10%以下しか動かないもの。

脊柱に著しい運動障害を残すもの
  • 頸椎及び胸腰椎のそれぞれに脊椎圧迫骨折等があり、そのことがX線写真、CT画像又はMRI画像により確認できるもの。
  • 頸椎及び胸腰椎のそれぞれに脊椎固定術が行われたもの。
  • 項背腰部軟部組織の明らかな器質的変化が認められるもの。

6級6号:1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの

上肢の3大関節

肩関節、肘関節、手関節

関節の用を廃したもの
  • 関節が強直したもの
  • 関節の完全弛緩性麻痺、またはこれに近い状態にあるもの
  • 人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、その可動域が健側の2分の1以下に制限されているもの

6級7号:1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの

下肢の3大関節

股関節、膝関節、足関節

関節の用を廃したもの
  • 関節が強直したもの
  • 関節の完全弛緩性麻痺、またはこれに近い状態にあるもの
  • 人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、その可動域が健側の2分の1以下に制限されているもの

6級8号:1手の5の手指又は親指を含み4の手指を失ったもの

手指を失ったもの

親指は指節間関節(第1関節)、その他の手指は近位指節間関節(第2関節)以上を失った

交通事故の後遺症が残ったら弁護士に相談

交通事故後に痛みやしびれなどの後遺症が残ってしまった場合、適切な補償を受けるためには「早い段階で弁護士に相談すること」を強くおすすめします。

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  • 後遺障害等級の認定確率が高まる
  • 弁護士基準を用いて交渉できる
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