交通事故に遭いケガの治療が終わっても痛みやしびれなどの後遺症が残る場合があります。そのような場合は、後遺障害等級の認定を受けることで各等級に応じた後遺障害慰謝料や逸失利益などの賠償金を請求することができます。
後遺障害等級5級の慰謝料相場や主な症状や認定基準を分かりやすく解説します。
後遺障害等級5級とは?
後遺障害等級は1級~14級までの16段階に分けられており、そのうち後遺障害等級5級は体に重い障害が残り、労働能力が大幅に失われた状態となります。
損保料率算出機構の発行する「2025年自動車保険の概況 」によると、後遺障害等級5級の認定件数は264件に上り、後遺障害認定全体の35,216件に対して、0.75%となります。
後遺障害等級5級の後遺障害慰謝料

後遺障害等級5級の後遺障害慰謝料は、どの「算定基準」を用いて計算するかによって大きく異なります。慰謝料の算定基準には以下の3つがあります。
後遺障害慰謝料とは、交通事故で後遺症が残ってしまった被害者の「肉体的・精神的苦痛」に対して支払われる賠償金です。
| 算定基準 | 後遺障害慰謝料の額 |
|---|---|
| 自賠責 基準 | 618万円 |
| 任意保険 基準 | 原則非公開 |
| 弁護士 基準 | 1,400万円 |
- 自賠責基準
-
自賠責保険の損害額算定の基準
- 任意保険基準
-
各保険会社が個別に定めた支払い基準
- 弁護士基準
-
過去の裁判例に基づく最も高額で適正な基準

後遺障害等級5級の逸失利益
後遺障害等級認定を受けると逸失利益を請求することができます。
逸失利益とは、後遺症や死亡によって将来得られるはずだったのに失ってしまった収入に対する補償
逸失利益は、原則として以下の計算式で算出します。
逸失利益の計算式
逸失利益=基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
後遺障害等級5級の場合、労働能力喪失率は原則79%として計算されます。
後遺障害等級5級の主な症状や認定基準
| 5級 | 部位 | 症状 |
|---|---|---|
| 1号 | 眼 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの |
| 2号 | 神経 精神 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
| 3号 | 腹部 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
| 4号 | 手 | 1上肢を手関節以上で失ったもの |
| 5号 | 手 | 1上肢を足関節以上で失ったもの |
| 6号 | 手 | 1下肢をひざ関節以上で失ったもの |
| 7号 | 足 | 1上肢の用を全廃したもの |
| 8号 | 足 | 両足の足指の全部を失ったもの |
5級1号:1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
- 視力
-
裸眼視力だけではなくメガネやコンタクトレンズで矯正した視力
- 眼球を失ったもの
- 明暗が分からないもの及びようやく明暗が分かるもの
5級2号:神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
軽易な労務以外の労務に服することができないものとは、労働能力が一般平均人以下明らかに低下しているものとは、独力では一般平均人の1/2程度に労働能力が低下していると認められる場合をいいます。
- 軽度の四肢麻痺がある
- 中等度の片麻痺がある
- 高度の単麻痺がある
- 軽度の対麻痺が認められるもの
- 下肢の高度の単麻痺が認められるもの など
5級3号:胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
軽易な労務以外の労務に服することができないものとは、労働能力が一般平均人以下明らかに低下しているものとは、独力では一般平均人の1/2程度に労働能力が低下していると認められる場合をいいます。
- 動脈血酸素分圧が50Torrを超え60Torr以下で、動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲(37Torr以上43Torr以下)にある
- 人工肛門を造設したもの
- 大腸内容が漏出することによりストマ周辺に著しい皮膚のびらんを生じ、パウチ等の装着ができないもの
- 非尿禁制型尿路変向術を行ったもの など
5級4号:1上肢を手関節以上で失ったもの
- 手関節
-
手首の関節
- 手関節を失った
-
手関節を事故や手術で切断したこと
5級5号:1上肢を足関節以上で失ったもの
- 足関節
-
足首の関節
- 足関節を失った
-
足関節を事故や手術で切断したこと
5級6号:1下肢をひざ関節以上で失ったもの
- ひざ関節を失った
-
ひざの関節を事故や手術で切断したこと
5級7号:1上肢の用を全廃したもの
- 上肢の用を全廃したもの
-
神経を断裂するなどして上肢が動かなくなった状態
5級8号:両足の足指の全部を失ったもの
足指を何本失ったかによって何級の後遺障害等級に該当するか異なります。
片足の場合は、後遺障害等級8級10号に該当します。
交通事故の後遺症が残ったら弁護士に相談
交通事故後に痛みやしびれなどの後遺症が残ってしまった場合、適切な補償を受けるためには「早い段階で弁護士に相談すること」を強くおすすめします。
- 後遺障害等級の認定確率が高まる
- 弁護士基準を用いて交渉できる
- 保険会社とのやり取りをすべて代行

「自分は5級に該当するのだろうか」「保険会社からの提示額が妥当かわからない」とお悩みの方は、後遺障害申請を行う前の段階から仙台青葉ゆかり法律事務所にご相談ください。後遺障害等級認定のサポートから示談交渉まで被害者に寄り添いサポートさせていただきます。


