後遺障害等級8級の慰謝料相場や主な症状と認定基準を解説

後遺障害等級8級の慰謝料相場や主な症状と認定基準を解説

交通事故に遭いケガの治療が終わっても痛みやしびれなどの後遺症が残る場合があります。そのような場合は、後遺障害等級の認定を受けることで各等級に応じた後遺障害慰謝料や逸失利益などの賠償金を請求することができます。

後遺障害等級8級の慰謝料相場や主な症状や認定基準を分かりやすく解説します。

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後遺障害等級8級とは?

後遺障害等級は1級~14級までの16段階に分けられており、そのうち後遺障害等級8級は生活や仕事に大きな影響を及ぼす程度の後遺症となります。

損保料率算出機構の発行する「2025年自動車保険の概況 」によると、後遺障害等級8級の認定件数は1,307件に上り、後遺障害認定全体の35,216件に対して、3.71%となります。

後遺障害等級8級の後遺障害慰謝料

後遺障害等級8級の後遺障害慰謝料

後遺障害等級8級の後遺障害慰謝料は、どの「算定基準」を用いて計算するかによって大きく異なります。慰謝料の算定基準には以下の3つがあります。

交通事故用語解説

後遺障害慰謝料とは、交通事故で後遺症が残ってしまった被害者の「肉体的・精神的苦痛」に対して支払われる賠償金です。

算定基準後遺障害慰謝料の額
自賠責
基準
830万円
任意保険
基準
原則非公開
弁護士
基準
331万円
※任意保険基準は自賠責基準より高く弁護士基準より低い
自賠責基準

自賠責保険の損害額算定の基準

任意保険基準

各保険会社が個別に定めた支払い基準

弁護士基準

過去の裁判例に基づく最も高額で適正な基準

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後遺障害等級8級の逸失利益

後遺障害等級認定を受けると逸失利益を請求することができます。

交通事故用語解説

逸失利益とは、後遺症や死亡によって将来得られるはずだったのに失ってしまった収入に対する補償

逸失利益は、原則として以下の計算式で算出します。

逸失利益の計算式
逸失利益=基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

後遺障害等級8級の場合、労働能力喪失率は原則45%として計算されます。

後遺障害等級8級の主な症状や認定基準

8級部位症状
1号眼1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの
2号背脊柱に運動障害を残すもの
3号手1手の親指を含み2の手指を失ったもの又は親指以外の3の手指を失ったもの
4号手1手の親指を含み3の手指の用を廃したもの又は親指以外の
5号足1下肢を5cm以上短縮したもの
6号手1上肢の3大関節中の1関節以上の用を廃したもの
7号足1下肢の3大関節中の1関節以上の用を廃したもの
8号手1上肢に偽関節を残すもの
9号足1下肢に偽関節を残すもの
10号足1足の足指の全部を失ったもの
後遺障害等級表(国土交通省資料)

8級1号:1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの

視力

裸眼視力だけではなくメガネやコンタクトレンズで矯正した視力

失明
  • 眼球を失ったもの
  • 明暗が分からないもの及びようやく明暗が分かるもの

8級2号:脊柱に運動障害を残すもの

脊柱に運動障害を残すもの
  • 頸部または胸腰部の可動域が参考可動域角度の2分の1以下に制限された
  • 頚椎または胸腰椎に脊椎圧迫骨折等を残しており、そのことがレントゲン撮影などによって確認できる
  • 頚椎または胸腰椎に脊椎固定術が行われた
  • 項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められる
  • 頭蓋や上位頚椎間に著しい異常可動性が発生した

また、脊柱に著しい運動障害を残すものは後遺障害等級6級5号に該当します。

8級3号:1手の親指を含み2の手指を失ったもの又は親指以外の3の手指を失ったもの

手指を失ったもの

親指は指節間関節(第1関節)、その他の手指は近位指節間関節(第2関節)以上を失った

8級4号:1手の親指を含み3の手指の用を廃したもの又は親指以外の4の手指の用を廃したもの

手指の用を廃したもの
  • 手指の末節骨の長さの1/2以上を失った
  • 中手指節関節又は近位指節間関節の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限される
  • 親指については、橈側外転又は掌側外転のいずれかが健側の1/2以下に制限されている
  • 手指の末節の指腹部及び側部の深部感覚及び表在感覚が完全に脱失した

8級5号:1下肢を5cm以上短縮したもの

骨折などの影響で、骨盤の出っ張りから足の内くるぶしまでの長さを測ったとき、怪我をしていない側の足よりも短くなった状態です。たった数cmと思うかもしれませんが、左右の脚の長さに差ができると、歩くときに体が左右に傾いてギクシャクしたり、腰や膝に負担がかかって痛みの原因になったりします。

何cm短くなったかによって等級が異なります。

短縮した長さ後遺障害等級
1cm以上13級8号
3cm以上10級8号
5cm以上8級5号

8級6号:1上肢の3大関節中の1関節以上の用を廃したもの

上肢の3大関節

肩関節、肘関節、手関節

関節の用を廃したもの
  • 関節が強直したもの
  • 関節の完全弛緩性麻痺、またはこれに近い状態にあるもの
  • 人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、その可動域が健側の2分の1以下に制限されているもの

8級7号:1下肢の3大関節中の1関節以上の用を廃したもの

下肢の3大関節

股関節、膝関節、足関節

関節の用を廃したもの
  • 関節が強直したもの
  • 関節の完全弛緩性麻痺、またはこれに近い状態にあるもの
  • 人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、その可動域が健側の2分の1以下に制限されているもの

8級8号:1上肢に偽関節を残すもの

上肢に偽関節を残すもの
  • 上腕骨の骨幹部等に癒合不全を残すもので、常に硬性補装具を必要とするもの以外のもの
  • 橈骨及び尺骨の両方の骨幹部等に癒合不全を残すもので、常に硬性補装具を必要とするもの以外のもの
  • 橈骨又は尺骨のいずれか一方の骨幹部等に癒合不全を残すもので、時々硬性補装具を必要とするもの

8級9号:1下肢に偽関節を残すもの

下肢に偽関節を残すもの
  • 大腿骨の骨幹部等に癒合不全を残すもので、常に硬性補装具を必要とするもの以外のもの
  • 脛骨及び腓骨の両方の骨幹部等に癒合不全を残すもので、常に硬性補装具を必要とするもの以外のもの
  • 腓骨の骨幹部等に癒合不全を残すもので、常に硬性補装具を必要とするもの以外のもの

8級10号:1足の足指の全部を失ったもの

足指を何本失ったかによって何級の後遺障害等級に該当するか異なります。

両足の場合は、後遺障害等級5級8号に該当します。

交通事故の後遺症が残ったら弁護士に相談

交通事故後に痛みやしびれなどの後遺症が残ってしまった場合、適切な補償を受けるためには「早い段階で弁護士に相談すること」を強くおすすめします。

弁護士に依頼するメリット
  • 後遺障害等級の認定確率が高まる
  • 弁護士基準を用いて交渉できる
  • 保険会社とのやり取りをすべて代行
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